生命保険金には相続税がかかる
生命保険金に相続税がかかるというのは皆さんご存知のことだと思います。
本当は遺産分割の対象になる財産ではないけれど、相続税の計算では亡くなった方の財産とみなしますということで「みなし相続財産」なんてよばれています。
法定相続人一人当たり500万円の非課税枠がある
ここまではある意味常識かもしれませんが、生命保険金には法定相続人1人あたり500万円の非課税枠があるというのはどうでしょう、ご存知ですか?
節税効果が高いということで最近では、生命保険会社や銀行窓口などで勧められることも多いのではないでしょうか。
ここまでは、ちょっと相続税に詳しい人なら知っているかも知れませんね。
各自の非課税枠の計算はどうする
さらに進んで実務的な話です。
今までの話はあくまでも全体の非課税枠についてのお話でした。
それではそれぞれの相続人が500万円ずつ控除できるかというと、そういう仕組みにはなっていません。どうやって計算するかというと、全体の非課税の枠を実際に受け取った生命保険金の比率で配分します。
つまり、生命保険を多く受けとる人が非課税枠を多くとれる仕組みになっているのです。
例で考えてみましょう-その1
例えば、法定相続人が3人のケースで、非課税枠は全体で1500万円です。
実際の生命保険金の受取額は、長男と次男がそれぞれ1000万円ずつ、三男が0だとすると、非課税額は長男と次男がそれぞれ750万円ずつ使えることになります。もちろん三男は保険金の受け取りもないので、非課税額も0円となります。
例で考えてみましょう-その2
例えば、法定相続人が3人のケースで、非課税枠は全体で1500万円です。
実際の生命保険金の受取額は、長男と次男が2000万円、三男が1000万円としましょう。この場合の非課税額は、次のようになります。
- 長男・次男…1500万円×2000万円÷5000万円=600万円
- 三男…1500万円×1000万円÷5000万円=300万円
何を言いたいかというと、三男は500万円以上の保険金をもらっているにも関わらず、300万しか非課税にならないのです。自分のもののはず、の500万円が丸々使えるわけではないという話なのです。
この計算は自動的に割り振られます。誰かに有利にするとかはできません。
したがって、配偶者の税額軽減を使うから妻の非課税は長男でつかうとかいう操作もできません。
意外と知らない実務的な話でした。
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