子供よりも孫が可愛いというおじいちゃん、おばあちゃんが多いようです。
若いときは子育てに一生懸命で可愛いというようりも、憎らしいくらいだった息子や娘よりも、無責任に可愛がれる孫のほうが無条件に可愛いという心境なのでしょうか。
とにかく、生命保険の受取人を孫にするようなケースもたまにあります。
もしくは、お世話になった息子の嫁や、甥姪を死亡保険の受取人にするようなケースもあるでしょう。
法定相続人以外に相続税がかかることも
これらに共通するのは、相続人ではない人を受取人にするという状況です。
相続人でない人を受取人にしても民法上は何も問題ありません。
受取人を指定していれば相続財産ではないため、指定された人が確実に受け取ることができます。
お孫さんが未成年であっても問題なく受け取れます。
孫を受取人にすると、相続税の計算では何か問題はあるでしょうか?
(答え)
相続税の計算では遺贈に近い扱いになりますが、代襲相続人でも養子でもない孫が受け取る場合には、相続人である息子や娘が受け取るのに比べると税金は多少高くなります。
(理由)
その理由は3つあります。
1.受取人が相続人ではないため非課税の対象とはならない。
※相続税の非課税の対象は相続人に限られます
2.一親等の血族ではないため相続税が1.2倍の計算になる。
(いわゆる2割加算)
3.3年以内に孫に贈与していた場合には相続税で持ち戻し計算される。
※相続で財産をもらうと相続人以外でも持ち戻し対象になります
相続財産の金額次第ということになりますが、場合によってはかなりの税額増になることも想定されます。
こういったことは生命保険の営業マンやセールスレディーさんは教えてくれないかもしれません。
自己責任になりますが、心配な時はきちんと専門家のアドバイスを受けることをお勧めする事案ですね。
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