法人格の一つとして一般社団法人や一般財団法人があります。
このうち一般社団法人は人の集まりに対して法人格が付与されたもので、ニュースなどにも時々登場する経団連も正式名称は「一般社団法人 日本経済団体連合会」であり、一般社団法人として運営されています。
時々、公益法人と勘違いされるケースがありますが、一般社団法人は公益法人ではありませんので、営利目的の事業もできますし、どのような業種でも対応可能です。病院を一般社団法人で運営しているケースもみたことがあります。
一般社団法人には2種類ある
法人税の取り扱いでは一般社団法人は2種類に分かれます。
非営利型と非営利型以外の法人です。
このどちらに該当するかによって法人税の取り扱いが異なってきます。
非営利とは何か?
非営利とはなかなか聞きなれない用語ですが、特定の人に利益を配分しないというような意味です。
商売をやってはいけないとかそういった話ではなく、配当や利益の分配に制限を設けているというようなイメージでしょうか。
非営利型法人と非営利型法人以外の法人の課税の違い
非営利型法人以外の法人は普通法人、つまり一般の中小企業と同じような課税になります。
一方で非営利型法人は公益法人に近い課税になりますが、微妙な相違点があったりもします。
公益法人と同様ですが、非営利型法人は収益事業に対してのみ課税対象となります。
つまり収益事業以外の所得については非課税となるのです。
当然、収益事業を行っていなければ法人税はかからないことになり、税務署への届け出や申告も必要ありません。
地方税はどうなる?
地方税も基本的には普通法人と同様に、法人税に準拠して課税されます。
非営利型法人の場合には法人税割などは課税されませんが、均等割については課税されることがあります。
神奈川県については収益事業を行っていない一般社団法人については均等割の減免処置がされています。
横浜市についても同様に減免処置が設けられていますが、これは自治体ごとに条例で定めていますから、それぞれ対応が異なります。
収益事業を行っている非営利型法人のメリット
収益事業を行っている場合、非営利型にしておくと特にメリットがあるのは寄付や遺贈を受けたときの課税です。
非営利型法人以外の法人は全ての所得に対して課税されますから、寄付や遺贈をもらったときでも株式会社と同じように受贈益に対して課税がされます。
これに対して、非営利型法人については寄付や遺贈は収益事業ではないため、課税対象外となります。公益認定は受けていないけど公益性の高い事業を行っている一般社団法人にとってこれは大きなメリットだと思います。
非営利型法人に該当する条件とは?
せっかくなら非営利型法人にしておいたほうがお得なように思いますが、実は非営利型法人に該当するためには条件があります。
非営利型法人にも次の2種類あります。
- 非営利性が徹底された法人
- 共益的活動を目的とする法人
非営利性が徹底された法人は、非営利ですから先ほどの特定の人への利益分配をしないことを徹底的にやるという宣言が必要となります。
剰余金の分配(配当)をしないとか、解散したときに残った財産は国や公共団体などに寄付しますとか、そういったことを「定款」で宣言してください、というのが条件です。理事同士が親族ではないとか、同族経営はダメという要件もあります。
これに対して共益的活動を目的とする法人とは、マンションの管理組合や医師会などのイメージでしょうか。会費をもらって運営していて、会員の利益を図る活動をやっている一般社団法人です。これも定款の記載に条件があります。
いずれにしても定款を作成するときに細かく検討して、これらの非営利型法人に該当できるようにすることが求められます。
当然、収益事業をやるかどうかと、非営利かどうかは全く関係がないため、非営利型でインターネット販売などをやるのも問題ありません。収益事業に該当する部分について法人税等、消費税を納めればいいという話しになります。
一般社団法人の課税については、国税庁のホームページにも紹介されているのでご覧ください。