一般社団法人で相続税対策ができるのか?
最近話題のトピックスとして、一般社団法人を活用して相続対策ができるということがいわれています。
一般社団法人は平成20年の公益法人改革で生まれた新しい法人の種類です。
公益法人についても新たに設立するためには一度一般社団法人として設立しなければならないなど、公益性と、営利のどちらの選択肢もとれる法人格といえます。
株式会社や持ち分会社は、営利を目的に作られますが、基本的には出資金や資本金を拠出して法人を設立します。
この出資金や資本金は会社も持ち分であり、将来的には持ち分の払い戻しを請求したり、持ち分を譲渡したりすることができます。
これに対して一般社団法人については営利目的で活動することもできますが、持ち分という概念がありません。持ち分のない法人なのです。
借入金に似た概念で拠出する基金というものはありますが、出資金や資本金のように含み益を得ることはありません。
一般社団法人は出資持分のない法人だから
つまり、一般社団法人で含み益がでたとしても配当したり、払い戻したりすることができないのです。
したがって、相続財産とすべき財産価値はないこととなるため、相続税の課税対象とはならないと考えることができるのです。
通常、株式会社を資産保有法人にして収益物件をうつしたとしても、株式は相続財産となってしまいます。
もちろん、子どもを株主をすることで、1代飛ばすことは可能です、でも次の世代では相続財産を構成してしまいます。
一般社団法人は永久的に相続税の対象から除外することができるのです。
節税ができても落とし穴がある
ただ、問題があります。
出資持ち分がない分、議決権は社員の頭数になってしまいます。
一族で社員や理事を占めているうちはいいでしょう。
でも、外部の人が入ってきたらどうなるでしょう…簡単に乗っ取られてしまいます。
一般社団法人は最低でも社員1人以上必要です。この人が亡くなったら…??
そして一般社団法人に財産を移すときの問題、いわゆる入口の問題もあります。
贈与すればいいかというとそうはいきません。
普通、株式会社に個人から贈与すると受贈益として法人税の対象となり、含み益があれば時価課税で個人についてもキャピタルゲイン課税されます。
これに対して一般社団法人については、相続税や贈与税を不当に減少させると認められると、相続税法66条4項により個人とみなされて贈与税又は相続税の対象となるのです。
多額の贈与があった場合、不当に減少させると認められない条件はかなり厳しい(わざわざ通達がでています。)ようです。
手放しでお勧めできる節税策ではない
このように、相続対策としての一般社団法人の利用はリスクと背中合わせのようです。
もちろん、社会貢献として公益法人を設立して財産を寄付をするという立派な考えで行うのであれば将来的に一族の管理から外れたとしても後悔はないのかもしれません。
逆にこちらのほうが正当な活用方法です。
節税効果だけを考えて行うのであればメリットとデメリットがあって、なかなかお勧めできる方法ではないといえそうです。
ということで、平成30年度税制改正で節税に制限が加わります。