横浜市内の一般社団法人は減免申請が必要

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NPO法人や一般社団法人については非営利型であれば所得課税はされませんが、均等割については自治体ごとの条例によって取り扱いが異なります。

横浜市内に主たる事務所がある一般社団法人については神奈川県については一度申請をすれば収益事業を行わない限り再提出不要ですが、横浜市については毎年申請が必要となります。

一般社団法人の均等割、市税については5万円ですから少ない予算でやりくりしている団体にとっては死活問題です。

この申請、4月が期限となっていますが、5月にはいっても横浜市の市民税課に受け付けてくれるようです。

ただ、期限内に出さないと申請が通るかどうかは…という文書が同封されていましたので、期限内に申請書は出すべきだと思います。

もちろん期限内にだしても届出ではなく、申請であるため通るかどうかはわかりません。

そのため一応均等割については申告書と納付書も横浜市から送付されてきます。

横浜市の担当者の方によると一度均等割を納めてもらってもいいし、申請の結果をみて納付してもいいようです(利子割等はかかると思いますが…)。

減免申請書も前年に減免を受けていれば申告書と一緒に横浜市から送付されてきます。

添付書類として収支報告書と事業報告書が必要です。

ただ、3月末決算で4月末までとなるとまだ準備できていないということもあるので同時に提出しなくても後日すぐに出せばよさそうです。

また、一般社団法人のうちには3月決算ではない法人も多いと思います。

この場合でも3月末で仮決算をして4月から3月で集計が必要となりますが、横浜の場合には必ずしも3月で集計しなくてもいいようです。

ただ原則はこの時期の提出のため、非営利型の一般社団法人の設立にあたっては3月決算にすることがお勧めとなります。

一般社団法人については2階建になっており、非営利型とそれ以外に分かれます。

非営利型については公益法人に近いような税優遇がありますが、非営利型以外の法人については一般の株主会社等と同じ取り扱いになります。