遺言は必ず必要か
遺言を作成するかどうかは専門家によっても判断が迷うところだと思います。
なければないで困る、あればあったで困るのが遺言ともいえます。
エンディングノートのような形でも亡くなった方の意志が残っていればまだ思いが伝わるのかもしれませんが、変な形の遺言やエンディングノートは取り扱いに困るということもあります。
遺言を作るなら公正証書で
当社では、公証役場で作成する公正証書遺言をお勧めしていますが、自筆証書遺言というのも多いようです。発見される遺言の多くは自筆証書遺言という統計もあるようです。
ただ、遺言の有効性などのトラブルの可能性や、専門家がかかわっていないと法律用語の使い方を間違っいることで解釈の争いになる可能性もありますから、やはり作成するなら公正証書遺言がおすすめです。
当社にご相談いただければ、公正証書遺言の作成についてのご支援をいたします。
遺言信託という選択肢もある
遺言の作成を専門家に依頼したとしても片手落ちになることもあります。
執行面の問題があるからです。
保管については公証役場に原本が保管されており、近くの公証役場で検索をすることで遺言が残されていることを確認することができます。
一方で、遺言通りに手続きをするいわゆる遺言執行については基本的には相続人が自分でやるのが原則になるのです。
遺言の執行者については、遺言の中で指名することが可能です。
推定相続人である親族だけではなく、弁護士などの専門家や企業についても指名できます。
信託銀行などでは遺言信託という商品でサービス提供されています。
遺言を委託するというサービスです。
もちろん手数料がかかります。それなりに高額な金額になることもあります。
手数料がかかってもいいから金融機関という第三者に依頼したいという方にとってはいいサービスだといえます。
できれば安く手続きをしたい、という方にとってはちょっと割高に感じるかもしれません。
サービスを依頼するのであれば高齢な親世代だけでなく、お子様世代とも話し合って決めたほうがいいように思います。
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