相続税の疑問を解決!準確定申告の還付金にも相続税はかかるの?

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4か月以内に亡くなった方の確定申告

相続が発生した場合、その遺族は相続が発生したことを知った日から4ヶ月以内に亡くなったときまでの所得税の申告をしなければなりません。
これを準確定申告といいます。
この場合、税金が生じて払う必要がある場合もありますし、逆に還付される場合もあります。

それも相続税の対象?

この準確定申告の還付金も相続税の対象となるのですか…?
というのが今回の質問。
正解は、還付税額については「相続税の課税の対象」となります。
また、還付税額について利息(還付加算金)がついて戻ってくることもあるのですが、この還付加算金については相続税はかかりません。

国税庁のHPでも

【国税庁のホームページに、質疑応答事例ということで掲載されています。/以下引用】
被相続人の準確定申告に係る還付金等
【照会要旨】
被相続人は、8月に死亡したので、相続人は準確定申告書を提出し、7月に納付した予定納税額のうち一部の還付を受けました。
この場合の還付金及び還付加算金は、被相続人の死亡後相続人について発生するものですから、相続財産であるとはいえず、相続税の課税価格に算入されないと考えてよろしいですか。
【回答要旨】
1 還付金請求権は(本来の)相続財産であり、相続税の課税の対象となります。還付請求権は、被相続人の死亡後に発生するとしても、被相続人の生存中に潜在的な請求権が被相続人に帰属しており、これが被相続人の死亡により顕在化したものと考えられます。
したがって、これらの請求権に基づいて還付金を取得した場合は、相続税の課税の対象となります。
2 還付加算金は相続人が確定申告書の提出によって原始的に取得するもので、被相続人からの相続によって取得するものとは認められないため、所得税(雑所得)の課税対象となり、相続税の課税価格に算入されません。
【関係法令通達】
所得税法第125条第2項
国税通則法第58条
所得税基本通達35-1(5)