決算書には色がついている
青色申告という言葉を聞いたことがある方は多いと思います。
青色の決算書をつけて確定申告をすることをいいます。
白色申告ともよく言われていますが、青色以外の申告ということになります。
白色申告というのは税法には記載はありませんから、通称ということになりますね。
青色申告と白色申告どちらが有利
個人事業主や不動産オーナーにとっては青色申告のほうが有利です。
青色申告することで有利な特典を受けることができるからです。
青色申告の特典1 青色申告特別控除
青色申告をすることで特別控除という経費が認められます。
帳簿を作成することのご褒美のようなものです。
簡易な帳簿をつくることで10万円の控除となり、さらに複式簿記で帳簿を作って貸借対照表を作ることで65万円の控除ができます。
特別控除ですので、実際に経費を使っていなくても認められる控除となります。
青色申告の特典2 青色事業専従者給与
白色申告者でも事業専従者控除という制度がありますが、青色申告の場合には給与の支給ができるようになります。
なぜこのような話がでてくるのかというと、同一生計の親族に支払う給与などの経費は原則として経費にはならないからです。
これが青色申告では例外的に経費になるわけです。
青色申告者と生計を一にしている配偶者やその他の親族のうち、年齢が15歳以上で、その青色申告者の事業に専ら従事している人に支払った給与は、事前に提出された届出書に記載された金額の範囲内で専従者の労務の対価として適正な金額であれば、必要経費に算入することができます。
逆に、青色事業専従者として給与の支払を受ける人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。
どちらが有利になるかの判断が必要になります。
青色申告の特典3 貸倒引当金
事業所得者に限った特典ですが、売掛金や未収金などの債権について貸倒引当金が設定できます。
年末における貸金の帳簿価額の合計額の5.5%以下の金額を貸倒引当金勘定へ繰り入れたときは、その金額を必要経費として認めるというものです。
毎年同じくらいの債権であれば最初の年のみしか節税にはなりませんが、これもメリットの一つでしょう。
一種の課税の繰り延べとなります。
青色申告の特典4 純損失の繰越しと繰戻し
万一、事業所得や不動産所得などが赤字になった場合の特典です。
事業所得などに赤字がある場合で、損益通算の規定を適用してもなお控除しきれない部分の金額を翌年以後3年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除できるという制度です。純損失の繰越しに代えて、その損失額を生じた年の前年に繰り戻して、前年分の所得税の還付を受けることもできます。
白色申告とどっちがいいの
青色申告には上記のような特典がありますが、メリットだけではありません。
記帳義務というデメリットがあります。
領収証を整理して、現金出納帳を作成し、65万円控除をするためには総勘定元帳まで作る必要があります。
もちろん、平成26年以降は白色申告者にも記帳が義務付けられました。
でも、青色申告ほどの厳密な処理は必要ないのです。
そのため、記帳や帳簿作成の面倒くささと、青色申告のメリットを比較して選択する必要があります。
青色申告は一度選択すると取りやめない限り、継続しなければいけませんが、やめたくなったらいつでもやめられます。
白色申告に戻した年の確定申告期限までに「青色申告の取りやめ届出書」を提出すればいいだけです。