扶養義務者間の教育資金の贈与

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今回の税制改正大綱では教育資金の一括贈与の特例が盛り込まれていますが、一方でもともと国税庁のタックスアンサーでも贈与税がかからないケースとして、国税庁タックスアンサーNO.4405のなかで「2」扶養義務者からの教育費というものがあげられています。

2夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。
(引用:国税庁HP)

誰が扶養義務者となるかというと、通常はご両親となりますが、ご両親では負担しきれないような場合には祖父母も扶養義務があると一般的には考えられます。

贈与税がかからないためのポイントは次の2つです。

  • 通常必要と認められるものであること
  • 必要な都度直接これらに充てるためのものであること

紐付きであることが要求されるため、例えば入学金相当額を学校に払い込む時に贈与してそのまま全額学校に振込むような形が必要とされます。

税制改正大綱での非課税制度との違いは、従来は必要な都度扶養義務の範囲内で贈与する分は贈与税がかからないという判断だったのに対し、今回の改正はまとまったお金を一括贈与する点にあります。

今回の改正項目ではありませんが、教育資金の贈与の扱いついてはこのようなものもございますので、是非ご確認ください。