【税制改正】住宅ローン控除と消費税増税の関係

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平成25年度税制改正では住宅ローン控除の改正があります。
住宅ローン控除はいくつか種類がありますが、今回の改正は基本的には適用期限が4年間延長することと、控除枠が拡大するという改正になります。
ただしこの制度は消費税増税の駆け込み需要やその反動による需要の落ち込みを防ぐことが目的となりますので、控除枠が拡大するというのは住宅に係る消費税の税率が8%、10%である場合のみとなります。
したがって消費税の請負契約に関する経過措置を利用した場合などには適用はないことになります。
住宅ローンがない場合には、住宅関連の所得税額控除となりますが、期間延長と消費税の増税の影響を受ける場合のみ控除額が拡大されるというのはローン控除と同様です。
ここで問題になるのが消費税の増税後に買えば得なのか、増税前に買うのがいいのか、経過措置を使った方がいいのか悪いのか…
住宅ローン控除でいうと控除額は借入金の金額によって決まりますので、借入金の有無やその金額、控除を受ける方の10年間の所得税と住民税の見込み、建物に含まれる消費税の金額などを踏まえて検討する必要があります。
簡単な例で考えてみますと、4,000万円の建売住宅を買いました、土地は3000万円で建物は税抜きで1000万円とします。
土地について消費税は非課税で、建物について消費税が現行50万円、改正後は80万、100万となります。
一方全額借入をしたとすると住宅ローン控除は土地と建物の両方が対象となりますので、4000万円について1%、10年間で400万円の控除となりますので改正前と比べて200万円多く控除できることになります。
消費税30万円の節約のために、住宅ローン控除で200万円の損をする可能性もあることになります。
逆に、このケースで土地はもともと持っていて、建物だけを1,000万円の借入金で建てた場合には住宅ローン控除は改正前の借入限度額の範囲内となり改正前後で控除額は変わりませんので、消費税の増税前に建てたほうが節税になります。 このように土地の有無が関係してきたり、その他の要件の判断もありますので、ご検討中の方は事前に税理士等に確認をしていただいたほうがよろしいかもしれません。