【税制改正】事業承継税制がかわります

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要件が厳しく、使い勝手の悪い制度という悪評のあった事業承継税制ですが、平成25年度税制改正大綱ではいくつか見直し案が予定されています。

その改正案の主なものは次の通りです。

  • 現行では経営承継相続人等は非上場会社を経営していた被相続人の親族であることという要件が緩和されて、親族外承継を認めることとされます。
  • 現行では贈与税の納税猶予において贈与者は贈与時点において役員を全て退任する必要がありましたが、改正案では代表者を辞任すればよく、役員として継続することは認めることとされます。
  • 現行では贈与者である役員が認定会社から給与の支給等を受けた場合には納税猶予が確定することとされていましたが、改正案では認定会社から給与の支給を受けた場合であっても納税猶予を継続することとされます。
  • 現行では雇用継続要件が認定有効期間の5年間、各事業年度において80%以上の確保が必要であるのに対し、改正案では5年間の平均が80%以上であればよいとされます。
  • 経済産業大臣による事前確認制度が廃止されます。
  • 民事再生計画の認可決定等があった場合には、その時点における株式等の価額に基づき納税猶予税額を再計算し、当該再計算語の猶予税額について納税猶予を継続する特例が創設されます。
  • 認定の有効期間の5年間の経過後に納税猶予額の全額または一部を納付する場合についてはこの5年間の利子税が免除となります。
  • 資産保有型法人、資産運用型法人を通じて銘柄ごとに100分の3以上保有する上場株式等を保有する場合には納税猶予額の計算上、この上場株式等相当額を算入しないものとされます。
  • 資産保有型法人、資産運用型法人となる会社の要件が見直されます。

※この改正は相続税、贈与税の見直し(平成27年1月1日)以後の相続もしくは遺贈または贈与について適用されます。また、やはり認知度が低いという認識があるためか、普及や啓発のための取り組みを行うというのも大綱には記載されています。せっかく創設した制度が活用されなしのは、財務省や経済産業省の感覚と中小企業の現場の感覚は大きく異なるということでしょうか。

今回の改正案では制度の整備とともに、要件が大きく緩和されています。