今年も早いもので半年が過ぎようとしています。
相続税では財産を課税時期(亡くなったとき)の時価で評価することになっています。
つまり、土地は、今年亡くなった方については今年の路線価で評価することになります。
路線価とは、その道路に面している標準的な宅地の1平方メートル当たりの千円単位の価額をいいます。
路線価が付された地域の宅地を評価する場合には、評価する宅地の面する路線の路線価を基として一定の方法により評価します。
この路線価、例年7月1日に発表されます。
今年の路線価の閲覧も7月1日の月曜日からと発表されています。
1月に亡くなった方の相続税の申告は10か月後の11月くらいになりますから、残りの期間で評価額をまとめて申告書を提出する必要があります。
路線価の発表は数年前までは8月1日でしたから1カ月早めっています。
それでも年初でなくなった方の申告には影響がでますから、路線価の発表があるまでは実務的には申告できないことになります。
これ以外にも、申告書の書式の変更や細かい税制改正などもあり、相続税の申告書のシステムについては秋のバージョンアップとなっています。
もちろん、そこまで待っていてはお客様にご不便をおかけしますから、路線価発表後はなるべく早く書類を整えて申告をする流れで準備しております。