東京国税局から不動産所得に関するお尋ね(文書照会)がきます

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

東京国税局から東京地方税理士会宛に、「不動産所得を有する方に対する文書照会についての周知等のお願い」があったそうです。

東京国税局では、不動産所得を有する方に適正申告を促すことを目的に平成25年7月から「決算書(収支内訳書)の内容についてのお尋ね」や「不動産の利用状況についてのお尋ね」などの文書照会を行政指導として行うそうです。

理由は、調査等において申告内容に誤りがある事例が比較的多く見受けられることのようですが、確かに不動産所得を有する方は税理士や会計事務所に依頼せずにご自身で申告書の作成をすることも多いと思います。

そのため申告内容に問題がある事例が多く存在するのかもしれません。

今回のお尋ねや文書照会はあくまで行政指導であって税務調査ではなく、またこれをきっかけに修正申告書の提出をしたとしても過少申告加算税等の賦課要件には該当せずに減免されます。

文書照会をきっかけに前年の申告内容を見直してみて、間違いを発見した場合には修正申告を自主的に行いましょう。

また、このことからわかるように国税当局も不動産所得を有する方について重点的に確認をしてくることも予想されます。

今までご自分で申告をしていた方についても、今後の税務署との対応に不安がある場合には是非、不動産税務に強い私どもの税理士法人にご依頼いただければと思います。