経営改善設備等の特例、医業は対象外?

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平成25年度税制改正により4月からスタートした特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却や税額控除の制度ですが、適用にあたっては対象となる事業が定められています。

その対象事業となる業種としては商業、サービス業、農林水産業とされています。
ただし、いわゆる風俗業については対象外として除外されています。

当社は医業のお客様の顧問もさせていただいているのですが、医業はサービス業に該当すると思います。

中小企業庁の制度のパンフレットでも医療機器が器具備品、建物付属設備の例として掲載されています。

医業のお客様は、レントゲンやレセコンなど器具備品に該当する設備投資については前向きに考えている方も多くいらっしゃいます。

まさに景気回復のためどんどん設備投資に力をいれていただこう…と思っていましたが、対象にならないということが判明しました。

施行規則の最後のほうにひっそりの記載されております。

他の中小企業に比べると安定しているからなのか、国の予算の関係なのか…

できれば、パンフレットや手引きなどに風俗だけでなく、医業も対象外と掲載しておいてほしいものです。

また、建物付属設備の範囲についても微妙なところがあります。

あくまでも設備ですから、飲食店で内装リフォームしたとしても付属設備ではなく、内部造作の部分については対象とならない可能性が高いと思います。

適用にあたってはきちんと条文等で確認をしてから申告をする必要がありそうです。