一時払終身保険で相続対策ができます

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平成23年度の税制改正大綱で生命保険の非課税枠に生計を一にすることという条件がつけられました。
 
人が亡くなって保険金をもらうと相続税の課税対象となります。
 
生命保険金自体は相続財産ではなく、受取人の財産として遺産分割の対象とはされないというのが通説ですが、相続税の取り扱いはみなし相続財産として相続税の課税対象となるのです。
 
生命保険の非課税枠というのは、相続人が受け取った生命保険金のうち法定相続人の数×500万円まで死亡保険金が非課税となるというものです。
 
つまり仮に相続人が3人いるとすると500万円×3で、全体で1500万円までは非課税ということになります。
 
この法定相続人の数に条件がついたのが平成23年度の税制改正です。
 
しかし、この改正案は震災の影響等で最終的には見送りになっています。
 
平成25年度の税制改正でも盛り込まれませんでした。
 
おそらく今後もこのままと継続となる可能性が高いと思います。
 
退職金の非課税枠とのバランスもありますし、もともと生命保険の非課税枠が設けられたのも政治的な思惑で、生命保険業界に当時の政府が借りがあるからと聞いたことがあります。
 
さて、相続対策を考えるにあたってはこの生命保険の非課税枠を活用しない手はありません。
 
対策の対象となる本人に対して保険をかけ、死亡保険金でもらうということが必要となります。
 
でも、生命保険というのはある程度の年齢になると加入ができないという話をよく聞きます。
 
確かに定期保険などは加入できないこともあります。
 
それでも加入できる保険もあるのです。
 
年齢や健康状態に関係なく払える保険とは、いわゆる一時払終身保険といわれるタイプの保険です。
 
一時払ですからまとめて保険料を払い込みます。
 
被保険者が亡くなると死亡保険金を受取人が受け取ることができます。
 
預金は四角、保険は三角といわれますが、このケースでは保険であるのに四角のタイプです。
 
というより、ほぼ死亡時が満期の定期預金のようなものです。
 
それでも保険ですから保険としてのメリットがあります。
 
一つが先述の死亡保険金の非課税枠の活用です。
 
もうひとつが受取人の指定が可能ということです。
 
生命保険金は遺産分割の対象とはなりませんから、遺言代わりに特定の人に財産を残すことができます。
 
一時に支払うことが必要ですから、手元にキャッシュが必要です。
 
ただ定期預金にしておけば相続税の対象、一時払終身保険なら相続税の非課税枠が使えます。
 
基礎控除の引き下げで相続税がかかる範囲が広がります。
 
でもこういった保険を活用することで、もしかしたら相続税の課税対象からはずれるかもしれません。
 
当社でも提案できる保険がありますが、銀行などでも取り扱いがあるようですから、一度相談してみてもいいかもしれませんね。