大人気!ふるさと納税でただで特産品をもらう方法

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最近テレビの情報番組などでふるさと納税がとりあげられることが多いように思います。

ふるさと納税、総務省のHPでは動画でも説明しています。

概要はこうです

都道府県・市区町村に対して寄附(ふるさと納税)をすると、寄附金のうち2千円を超える部分について、一定の上限まで、原則として所得税・個人住民税から全額が控除される。

控除を受けるためには、寄附をした翌年に、確定申告を行うことが必要。

自分の生まれ故郷や応援したい自治体など、どの自治体に対する寄附でも対象となる

計算方法はこうです

都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)のうち2千円を超える部分については、一定の上限まで、原則として次のとおり所得税・個人住民税から全額控除される。

① 所得税
(寄附金-2千円)を所得控除 (所得控除額×所得税率(0~40%(※))が軽減)

② 個人住民税(基本分)
(寄附金-2千円)×10%を税額控除

③ 個人住民税(特例分)
(寄附金-2千円)×(100%-10%(基本分)-所得税率(0~40%(※)))
→ ①、②により控除できなかった寄附金額を、③により全額控除(所得割額の1割を限度)

(※) 平成26年度から平成50年度については、復興特別所得税を加算した率とする。

≪出典:総務省≫

結論は…

つまり、①所得税でまず所得控除します。これは通常の寄付金控除と同じです。所得税では別にふるさと納税と通常の指定寄付金とはあまり区別はありません。 ②住民税で寄付額の10%の税額控除します。 ③で控除しきれない部分をさらに住民税から控除します。

この場合、2,000円については切り捨てになりますのから、この2,000円について各自治体が5,000円前後の特産品をプレゼントするのです。

もちろん特産品は絶対もらえるわけではなく、自治体の気持ちです。

なぜ5,000円前後かというと制度創設当初は5,000円が足きりだったからです。

ここで問題になるのが、いくら寄附すればいいかということです。

一番、いいのが特産品をもらえる条件の金額(10,000円が一般的)を複数の自治体に寄付をすることです。

足きりは全体で2,000円ですから二か所目からは2,000円の足切りもなく、実質ただで特産品がもらえることになります。

2カ所目からは無料なのです

大事なことなのでもう一度

2カ所目からはタダ!

本来は、地方公共団体への寄附なので、震災復興や地域興しにつかってもらえば何かもらうかなんてどうでもいいのですけどね。

また、限度額というのがあります。

上記の算式に①、②により控除できなかった寄附金額を、③により全額控除(所得割額の1割を限度)とあります。

つまり③の追加で控除できる部分は所得割(所得金額の10%)の1割が限度となるのです。

この計算、結構面倒くさいですが、①から③を順番にやっているとだいたいの計算ができます。所得金額の予測は別途必要となりますけど。

ちなみに上記の総務省のHPでは給与収入と家族構成別に目安となる最大額の目安がでています。

何カ所かに分けて寄付をする場合には合計の金額となります。

超えてしまうとどうなるか、というと控除できないので持ち出しになるというわけです。