不動産オーナーのための不動産管理会社を設立・活用した税務対策

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従来から当社のお客様には不動産オーナーの方が数多くいらっしゃいます。

いわゆる地主さんという方たちです。

アパート1棟という方から資産規模10億円超の方まで様々です。

不動産オーナーの方たちに人気の税務対策として不動産管理会社、不動産管理法人とよばれる手法があります。

個人で行っている不動産の賃貸管理を同族会社を設立して代行するというビジネスです。

税務対策の手法はその同族会社がある程度管理料を受け取ることで所得の分散が図れることになります。

当社ではここ数カ月、「不動産オーナーのための不動産管理会社を設立・活用した税務対策」という本を毎日の朝礼で持ち回りで研修を行っています。

不動産管理会社の設立、運用方法、メリット、デメリットなど様々なノウハウが掲載されています。

この本1冊きちんと理解できれば不動産管理法人の税務はほぼマスターしたといっても過言ではないでしょう。

不動産管理会社については様々なメリットがあるものの一方で税務リスクもあります。

その最も大きなものは何か…?

それは実態を備えているかどうかが税務調査の争点になる…というものです。

節税のためのペーパーカンパニーという烙印を押されると厳しいことになります。

ビジネスリーズンがない節税は租税回避とみなされて否認、修正申告がまっています。

一方で、現在のような超高齢社会において不動産管理会社は実態がないとまでいえない時代になってきていると思います。

70代後半から80代、90代でも地主さんに定年はありません。

不動産管理、運用は個人である以上は地主さんの責任で行う必要があるのです。

判断力が鈍っても、体力が衰えても続きます。

不動産管理会社があるとすれば高齢地主さんの悩みは多少は軽減できます。

子供や孫、子供の配偶者などが社長になっている会社に自分の財産の管理を任せることができるのです。

ただ、それでもやはり税務署との無用な争いは避けたほうがいいというのが実務家としての私の考えです。

できるうる限り、実態は備えた運営を行いましょう。

議事録や管理契約書、請求書や精算書などの書類については形式的であったとしてもしっかり作りましょう。

当社のお客様でも不動産管理会社を経営している方はたくさんいらっしゃいます。

正直入社当初はほとんど税務メリットもないような運営になっているお客様も多数いました。

バブル期などのブームで作った会社だったのでしょうか…

最近もある種の不動産管理会社の設立ブームがあるように思います。

ただ、時代と共にその役割も変化していますし、作ったらなんとか節税になるという時代ではありません。

古くからの不動産管理会社についてはこれからどのような役割で経営していくのか、新しい不動産管理会社についてはリスクを抑えて適切に運営ができているかをきっちり見極めながら支援していきたいと思っています。