相続税や資産税を専門にする税理士が相続対策で重視する財産として3つあげるとしたら何があがるでしょうか?というのを考えてみました。
第1位…預貯金
特に順位には意味はないですが、相続税の調査などでも調査官から指摘されることの多い預貯金がまずあがってくると思います。
もちろんこれはなくなった方、被相続人名義の財産ではなくて、相続人やご家族名義のいわゆる名義財産です。
名義を親族にしていたとしても、適切な贈与手続きを踏んだものでないと相続税の調査などでは亡くなった方の相続財産として課税されてしまいます。
また、預貯金は相続税がかかる財産ですが、その用途としては相続税の納税資金にもなり、遺産分割にあたっての分割資金にもなります。
金額もそうですが、次にあげる不動産や自社株などの換金できない財産との比率にも注意を払う必要があります。
第2位…不動産
相続対策の本命はやはり不動産、特に土地になります。
土地の評価を語らずして、相続税を語るべからず…です。
土地の評価次第で相続税は大きく動くとことにもなり、生前に対策をうつことで相続税の評価減を狙うことも可能です。
この土地の評価の対になるのが、建物になります。
建物について考えないといけないのが名義です。評価についてはそれほど難しい問題はありませんが、相続対策を考えると名義の問題はさけては通れません。
被相続人名義か相続人名義か、法人名義か…この選択によって相続税や所得税が大きく異なることになります。
第3位…自社株
そして最後にあげるのが自社株です。
自社株というのは正確な表現ではないかもしれませんが、取引相場のない株式というのでしょうか、一般的には自社株といわれています。
自社株も換金性がほとんどない癖に、相続税評価額が高いという非常にわがままな性格となっています。これも対策の中で評価額を引き下げることが可能になりますが、経営状況と深くかかわるために慎重な判断が必要となります。
事業承継含みのところでの対策が必要となるといえるでしょう。
同族会社を経営している場合にしかでてこないテーマかもしれませんが、あると非常に厄介な存在といえるのではないでしょうか。