税制改正で平成30年から配偶者控除と配偶者特別控除が見直されています

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配偶者控除の見直しは平成30年から

配偶者控除については昨年の税制改正で今年から施行されていますが、実務的には1月の給与計算から影響がでています。

103万円の壁から150万円で主婦パートが働きやすく…というような話だったと思うのですが、現状ではそういった動きはあまりないように思います。

配偶者に関する所得控除の改正前と改正後

改正前は103万円以下で合計所得金額が38万円ですから、パート収入が103万円以下の方が控除対象配偶者として、ご主人の配偶者控除を38万円、70歳以上なら48万円を無条件で受けられるという制度でした。103万円を超えると配偶者控除から配偶者特別控除に切り替わり、徐々に逓減していくというものです。

改正後はご主人の所得によって控除額が変わっていきます。ご主人の合計所得が900万円以下の方、900~950万円、950~1000万円、1000万円超のケースという4段階です。ご主人の所得が1000万円を超えるといずれにしても控除額が0円となります。これによって増税になる人も多いと思います。

配偶者控除については条件は従来通り103万円以下ですが、ご主人の所得によって38万円、26万、13万、0円となります。

配偶者特別控除についてもご主人の所得と、本人の収入によって控除額のバリエーションがこれだけありますが、本人のパート収入が150万円以下であれば103万円以下と控除額自体は同額という形で、この改正後のイメージの黄色の部分のような形で150万円までは水平で、そこから階段状にさがっている形になります。これも年末調整、確定申告を考えると面倒ですよね。

奥さんの呼び方が変わった(税務上)

奥さんの呼び方が変わるといっても税務上のお話。

税務上の配偶者の呼び方が変わりました。

源泉控除対象配偶者とは??

源泉控除対象配偶者というのは給与計算で使用する概念です。

昨年末に勤務先に提出している扶養控除等申告書の内容に基づいて1月から給与計算されていますが、その扶養親族のカウントで使います。以前は控除対象配偶者でパート収入が103万円以下の方が無条件で1人カウントされていましたが、今年からはこの黄色の枠内の人が1人のカウントになります。103万円を超える人も150万円以下なら該当しますが、逆にご主人の所得が900万円をこえると該当しないことになります。

同一生計配偶者とは??

次に新しくでてきた言葉として、同一生計配偶者というのがあります。これは昨年までの控除対象配偶者と同じ範囲です。パート収入が103万円以下の方で、ご主人の所得に関係なく該当します。控除が0でも、障害者控除とか扶養親族や扶養の配偶者が対象となるものがありますので、控除0でも昨年までと同様に同一生計配偶者として年末調整や確定申告では使う概念となります。

次が控除対象配偶者ですね。用語は昨年までのままですが、控除額0の人(ご主人の所得が1000万円超のケース)が除外されます。