平成29年分の確定申告から医療費控除の手続きが変わります!

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

当社ではこの時期から少しずつ医療費の領収書の回収と集計をはじめています。

昨年までは年明けにガサっともらってきて集計していましたが、さすがに繁忙期にそんな作業をやる必要はないだろ~ということになり、今年から前倒しで作業を行っています。

そんな前倒し作業ですが、実は困ったことに来年から医療費控除の手続きが少し変わります。

去年までのシートをもとに確定申告のシステムに流し込めるようにCSVファイルを使おうと思っていたのですが、書式が変わってしまうとそのまま使えるのか…ということが起こってしまいます。

TKCのシステム的にはどうやら去年のCSVファイルも使えるようにする予定らしいのですが、どうなることやら。

医療費控除には確定申告が必要

確定申告は年末調整で受けることができないので確定申告が必要です。

還付を受けるためであっても申告書を提出しないといけません。

電子申告の場合には提出不要だったのですが、平成28年分までは医療機関の領収書の原本を袋にいれて提出していたと思います。もしも返却して欲しい場合には税務署で中身をチェックされて、問題なければ返却してもらっていた流れでした。

これが変わります。

平成29年分の確定申告から領収書の提出は不要になります

国税庁のホームページからそのまま引用してしまいますが、平成29年分以後は領収証を封筒にいれて添付して提出するのではなく、明細書をきちんと作って明細書を添付するか、健康保険組合などから交付される医療費のお知らせを添付することになります。

つまり、平成29年分の確定申告から領収書の提出の代わりに、医療費控除の明細書の添付が必要となったのです。

平成29年分以後の確定申告書を平成30年1月1日以後に提出する場合(注1)は、医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などに基づき、医療費の額など定められた事項の記載がある明細書、又は医療保険者(注2)から交付を受けた医療費通知書(医療費の額を通知する書類で、健康保険組合等が発行する「医療のお知らせ」などが該当します。)を確定申告書に添付してください。 また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も添付してください。

※ 医療費の額など定められた事項とは、次の事項をいいます。

  1. 1 医療費の額
  2. 2 診療等を受けた者の氏名
  3. 3 診療等を行った病院、診療所その他の者の名称又は氏名
  4. 4 その他参考となるべき事項

※ 明細書の記載内容を確認するため、必要があるときは、確定申告期限等から5年間、税務署から医療費の領収書など(次に掲げるものを除きます。)の提出又は提示を求めることがあります。領収書などは、ご自宅等で保管してください。

  1. 1 確定申告書の提出の際に、医療保険者から交付を受けた医療費通知書を添付した場合における当該医療費通知書に係る医療費の領収書
  2. 2 電子申告(e-Tax)で確定申告を行った際に、医療保険者から通知を受けた医療費通知情報で、その医療保険者の電子署名及びその電子署名に係る電子証明書が付されたものを医療費の明細書として送信した場合における当該医療費通知情報に係る医療費の領収書

※ 経過措置として、平成29年分から平成31年分までの確定申告については、医療費の領収書などを確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示することによることもできます。

(注1) 平成30年1月1日以前に確定申告書を提出する場合、及び平成30年1月1日以後に平成28年分以前の確定申告書を提出する場合は、医療費の額など定められた事項の記載のある明細書を添付するのでなく、医療費の領収書などを、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示してください。

(注2) 医療保険者とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、市町村(特別区を含みます。)、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団、及び高齢者の医療に関する法律に規定する後期高齢者医療広域連合をいいます。

 なお、これらの医療保険者が交付する医療費通知書には、インターネットを使用して医療保険者から通知を受けた医療費通知情報でその医療保険者の電子署名及びその電子署名に係る電子証明書が付されたものを含みます。

明細書の作成の前に集計が必要です

医療費の明細書の作成にあたっては、まずは集計が必要となります。そのまま毎回の通院の金額を書き込むのではなく、「医療を受けた人」「病院や薬局ごと」に集計が必要です。

・国税太郎+A病院…●●円

・国税花子+A病院…●●円

・国税花子+B薬局…●●円

・国税一朗+Cクリニック…●●円

最終的には全部のトータルの金額も必要となりますが、「誰+どこ?」という集計がまず必要になってきます。

集計についてはエクセル等で行い、明細書の作成は国税庁の確定申告コーナー等で行えるようになると思います。

当社のように前倒しで集計する場合には明細書の書式にあわせてエクセル等を作ったほうがいいかもしれませんね。

ちなみに昨年も集計フォームを国税庁HPで公開されています。

おそらく平成29年分も同様に公開されるのかな…?と思っています。