医療法人のお客様から質問を受けました。
調査会社からきた書類に、クリニックの売上や利益がすでに書かれているのはなぜだ?
別に怒っているわけではないですが、確かに疑問に思うのは確かです。
顧問をしている当社が調査会社にデータを流している…と思われたのかもしれません。
もちろん情報管理はきちんとしておりますし、守秘義務がありますから情報漏えいなんてことはありません。
当社は神奈川県や横浜市の健康福祉局に決算届を提出しているだけです。
医療法では医療法人は決算から2ケ月以内に決算届を作成し、3カ月以内に役所に提出しなければならないことになっています。
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/iryohojin/yousiki.html
この決算届は、財産目録と貸借対照表及び損益計算書を1000円単位で作成して提出します。
税務署に提出した決算書や勘定科目の内訳書の提出を求められることもあります。
そしてこれらの書類は市役所や県庁に行けば誰でも申請をして閲覧できることになっています。
医療法人の財務諸表を閲覧する人はどんな人でしょうか?
一般の人や患者さんはわざわざ閲覧することはないでしょう。
あるとするとやはり営業的にメリットがある人たちです。
調査会社であったり、医療法人をターゲットに営業をかけるようなコンサルタントや保険会社などです。
医療法の度重なる改正で医療法人は公益性が重視されてきています。
財務諸表の透明性、これらも公益性を担保する一つの方法といわれているのです。
ですから、売上や利益が外部にわかっていたとしても税理士や会計事務所を疑わないようにしましょう。