不動産所有法人に賃貸不動産を移転する手続き

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不動産管理法人の設立、運営ノウハウに自信があります

地主のお客様には財産や不動産収入の規模に応じて資産管理法人、資産管理法人の設立をご提案しております。

不動産管理法人は節税メリットだけではなく、管理運営の効率化やオーナーに認知症がおきるリスクを少しでも軽減しながら不動産経営という事業を承継するために欠かせない方法となります。

規模はそれぞれですが、当社では数十件の不動産管理法人の設立と運営を支援しており、地域の税理士事務所の中では高いノウハウを持っていると自負しております。

不動産管理法人の運営形態のうち最も効果が高いのは資産所有型法人といわれます。

不動産所有型管理法人活用のメリット

不動産管理法人に不動産物件を移転するメリットとしては次の2つが考えられます。

1.個人所得税、住民税と法人税との税率差を利用した節税効果

2.家賃の蓄積について、所得税税引後の手取り額に最終的には相続税がかかるのと、自社株の株価評価を通じて間接的に相続税がかかることとの差による節税効果

物件の移転に必要な手続き

そして、実際に会社に物件を移転するには一般的に次のような手続きが必要となります。

・株主総会の承認決議

・売買契約の締結

・不動産登記

・賃借人へのオーナーチェンジ又は振込先変更のお知らせ

・火災保険の契約変更

・家賃、敷金、売買代金、前払保険料等の精算処理
※敷金は新しいオーナーに返還義務が引き継がれますが、未収家賃や日割り家賃、固定資産税の精算については別途検討が必要となります。

・法人、個人の売買に伴う会計処理

・不動産取得税の納税

・所得税の申告(譲渡所得)

・消費税の手続き

※消費税課税事業者の場合には居住用の物件であっても建物の譲渡は課税取引(課税売上)となるため税負担が生じます。また、免税事業者であっても建物の譲渡に伴いその年の課税売上が1千万円を超える場合には翌々年は消費税の課税事業者となります。

専門家に任せてみませんか?

どうでしょう、結構やるべきことは多いと思います。

資産家オーナーの方がすべて行う必要はないと思います。

当社のような税理士法人や会計事務所でもある程度の書類は準備できると思いますし、いつも接点のある管理会社や司法書士などの外部の専門家にお任せするという方法もあります。