法人設立にあたっての考え方
相続対策や資産経営の安定化などを目的に当社では法人の設立を提案することがあります。
法人の設立にあたっては準則主義と許可主義という考え方があります。
準則主義とは
準則主義というのは、行政機関の裁量や許認可によらずに法律の規定に則っていれば法人格が付与されるというもので、許可主義というのは逆に行政機関の許認可が法人設立に必要という考え方となります。
株式会社や一般社団法人などは前者の準則主義によります。
公証人役場などで定款の認証を受け、法務局に持ち込めば法人の設立が可能です。
許可主義とは
一方で医療法人やNPO法人などは後者の許可主義の対象となり、手続きを始めてから認可を受け、法人の設立までは認可が受けられる場合でも半年くらいの期間がかかるようです。
株式会社や一般社団法人などは許可主義の対象となるものと比べると簡単に設立が可能というわけですが、普通の人がこれを自分の力だけで設立手続きをしようと思ってもなかなか難しいと思います。
機関設計や、設立の段取りなど結構難しいものがあります。
特に資産管理法人などを目的に設立する場合には株主の構成や、役員の人選、会社の方向性など計画的に検討する必要があります。
法人という器も一つの資産承継対策の道具のひとつとなりますから、活用にあたっては相続や資産税に詳しい税理士に相談するといいと思います。