3月決算も終わり、会計事務所業界は多少時間の余裕がでてくる時期だと思います。
3月決算を振り返って、気になる点が一つありました。
それは復興特別所得税の端数処理の方法についてです。
復興特別所得税は通常の所得税の2.1%相当となります。
そこまではいいと思います。
100,000円の利息であれば、15000円の所得税、5000円の利子割、315円の復興特別所得税で手取りは79,685円となります。
しかし、こんな切りのいい利息なんてありません。
だいたい一桁の円単位くらいまであります。
例えば3,050円の利息についての所得税や復興特別所得税はどうなるのでしょう?
まず、3,050円に15.315%を掛けると467.1075円となります。
ここでまず端数処理(1円未満切り捨て)して467円が源泉所得税と復興特別所得税の合計額となります。
この合計額をまず計算することがポイントです。
次にこの467円を復興特別所得税と源泉所得税に区分する作業となります。
復興特別所得税を先に計算します。
復興特別所得税額 ……… 467 円 × 2.1 ÷ 102.1 ≒ 9.60 円 → 10 円
(ここでの端数処理は1円未満は50銭超は切り上げ、50銭以下は切り捨てとなりますので、0.6円は1円のカウントとなります。)
この復興特別所得税を合計額から差し引いたものが源泉所得税となります。
所得税額 ………………… 467 円 - 10 円 = 457 円
この計算結果をもとに別表6(1)と復興税の別表2の作成を行うことになります。
結構間違えやすい論点ですがきちんと平成24年版 法人税申告書の記載の手引にも記載されています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tebiki2012/pdf/10.pdf
数字についてはこの手引きのものを使わせていただいています。