役員の分掌変更、地位の変更に基づく退職金の支給について

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創業社長の退任時期は難しいもの

会社を創業して長く企業を率いてきた社長の退任時期は非常に難しい話です。

事業承継などといわれますが、書籍で書かれているほど簡単ではないものです。

完全に引退せずに一歩引くという選択肢

会社の利益の圧縮や株価の圧縮など事業承継プランの実行時には社長さんに退任してもらい、代表権のない取締役や監査役等に退いていただくような方法もとられると思います。

この役員の地位にとどまりながら一線を退いていただくことを役員の分掌変更とか、地位の変更とよんでいます。

税務上、問題になることも

ただ、役員の分掌変更は利益操作や租税回避を目的に行われることが多いため、一定の形式基準があり、さらに税務調査では実質でも判断されることになります。

まず、役員の分掌変更に基づく退職金の支給については通達に規定があります。

1)【役員の分掌変更等の場合の退職給与】
9-2-32
法人が役員の分掌変更又は改選による再任等に際しその役員に対し退職給与として支給した給与については、その支給が、例えば次に掲げるような事実があったことによるものであるなど、その分掌変更等によりその役員としての地位又は職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあると認められることによるものである場合には、これを退職給与として取り扱うことができる。
(1)常勤役員が非常勤役員(常時勤務していないものであっても代表権を有する者及び代表権は有しないが実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く。)になったこと。
(2)取締役が監査役(監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者及びその法人の株主等で令第71条第1項第5号《使用人兼務役員とされない役員》に掲げる要件の全てを満たしている者を除く。)になったこと。
(3)分掌変更等の後におけるその役員(その分掌変更等の後においてもその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く。)の給与が激減(おおむね50%以上の減少)したこと。
(注)本文の「退職給与として支給した給与」には、原則として、法人が未払金等に計上した場合の当該未払金等の額は含まれない。
2)【役員の退職金の損金算入時期】
9-2-28
退職した役員に対する退職給与の額の損金算入の時期は、株主総会の決議等によりその額が具体的に確定した日の属する事業年度とする。
ただし、法人がその退職給与の額を支払った日の属する事業年度においてその支払った額につき損金経理をした場合には、これを認める。

一般的には役員の退任時の退職金は、株主総会の決議があった期が損金算入時期となります。
一方で分掌変更等による場合に限り上記2のように、原則として未払計上は認めないこととされています。

これは分掌変更については退職の事実が争われるようなことも多く、税務当局も実体は利益操作的に形だけ行っただけというようなのではないかと疑ってかかっているせいだとも思います。

一般的には、社長が代表取締役を退いたとしても大株主であることが多く、家族経営でもあることから経営に口をだせる状況にはあると思います。
そのため、上記の分掌変更の通達を判断基準として処理をすることが求められることになります。

まず、形式的にはなるべく今月中に株主総会の決議、登記、実際の退職金の支給まで完結させるのが望ましいと思います。

また、上記の通達を満たしたとしても事実認定の問題が残りますので、現実に代表者としての職務を引き継ぐこと、外部の利害関係者や取引先にも伝えておくことなど実体を整えておくことも必要となります。

さらに、50%以上減額と言っても一度増額してから引き下げるようなことをしたり、大きな利益がでたときに利益操作で行うような形を避けることも税務調査の対策としては重要といえるでしょう。