国外財産調書制度の適用がはじまります

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資産家の中には国外に財産をお持ちの方も多いと思います。

日本の金融資産などは利息が低いし、日本の財政破たんへの懸念のため海外に財産を非難させているという方もいらっしゃるかもしれません。

国外の財産は課税されないとか、見つからないとか都市伝説があるかもしれませんが、今はそういったことはなくなってきているようです。

日本に住所をお持ちの方であれば全世界課税となりますので、国外の財産についての利息や家賃収入は日本で確定申告する必要があります。

また、国税庁でも国外の財産には注視していますし、国家間での情報のやりとりは盛んに行われているようです。

さらに追い打ちをかけるように平成24年度の税制改正で「国外財産調書制度」というものが創設され、平成25年度から適用開始となります。

この制度は年末時点で総額5000万円を超える国外財産を有する場合には翌年の確定申告期限(3月15日/今年の分は平成26年3月17日)までにこれらの財産の種類や数量などを記載した国外財産調書を提出しなければならないというものです。

記載にあたっての国外財産の「価額」は、その年の12月31日における「時価」又は時価に準ずるものとして「見積価額」によることとされています。

また、「邦貨換算」は、同日における「外国為替の売買相場」によることとされています。

この制度は確定申告書の提出の義務とは関係ないようですので、所得がない方や未成年の方などであっても期限までに提出が必要となります。

この申告漏れや未提出、虚偽記載については一定の罰則や加算金などの徴収がされることになりますので注意が必要です。

一方で適切に提出されている場合には、小さな特例ですが、相続税や所得税の申告が漏れていた場合でも過少申告加算税が減額される措置もあり、一応アメとムチ的な形になっています。