被相続人の直系卑属である者が養子となっている場合(いわゆる孫養子)の相続税の2割加算

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国税庁の質疑応答事例が更新されています。
相続関係でもいくつか追加があったようです。
その中にこういったものがありました。
【照会要旨】
 被相続人甲の子Aの子B(甲の孫)が、甲の養子になっている場合、Bは相続税額の加算の規定の対象となる者に該当しますか。
【回答要旨】
 相続税の加算の対象となるのは、被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の者とされていますが、この「一親等の血族」には、被相続人の直系卑属である者であって、その被相続人の養子となっている者は含まないこととされています(相法18②)。
 したがって、Bは、相続税の加算の対象となります。
 ただし、甲の子A(Bの親)が甲の相続開始以前に死亡し、又は相続権を失ったため、BがAの代襲相続人となっている場合は、Bは、相続税の加算の対象とはなりません。
【関係法令通達】
 相続税法第18条
この内容通達等ではなくそのまま相続税法の条文に書いています。
(相続税額の加算)
第18条 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続又は遺贈に係る被相続人の一親等の血族(当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため、代襲して相続人となつた当該被相続人の直系卑属を含む。)及び配偶者以外の者である場合においては、その者に係る相続税額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した金額にその100分の20に相当する金額を加算した金額とする。
2 前項の一親等の血族には、同項の被相続人の直系卑属が当該被相続人の養子となつている場合を含まないものとする。
 ただし、当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため、代襲して相続人となつている場合は、この限りでない。
養子であっても一親等の血族ですから本来は二割加算の対象とはなりません。
そのため一世代とばしの相続対策のためにお孫さんを養子にさせて相続させるという対策がよく行われます。
この、いわゆる孫養子についてはかつては二割加算の対象とはなっていなかったようですが、租税回避につながるという観点から平成15年度の改正により二割加算の対象とされています。
さらにただし書き以下では、お爺さんが孫を養子にするのですが、お爺さんが亡くなる前にお父さんが亡くなったようなケースを想定しています。
孫はお父さんの代襲相続人という身分と孫の身分の両方を持つことになります。
その場合には代襲相続人となり、養子とは考えない形になるようです。
この場合には実子の扱いになるため、他に養子がいる場合は法定相続人になる養子の枠を別の養子が使えるようになるという論点もあるようですが…
2割加算といっても相続対策に養子という選択肢は欠かせません。
財産を取得しなければ加算もないわけですし、長男の嫁か孫か…どちらを選択するのが正解なのでしょう。