国税通則法が改正されています

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平成23年の税制改正のより国税通則法が改正されました。
25年1月から施行されています。
国税通則法というのは多くの方にとってはあまり馴染みのない法律だと思います。
税法…という名前の法律はないのですが、法人税法や所得税法などの個別の税法だけでは各税目に共通した統一的なルールについて何度も法律に書かないといけなくなります。
国税通則法という法律はこういった基本的な事項や各税目に共通した事項について定めてあります。
国税通則法 第一条の目的にはこのように記載されています。
「この法律は、国税についての基本的な事項及び共通的な事項を定め、税法の体系的な構成を整備し、かつ、国税に関する法律関係を明確にするとともに、税務行政の公正な運営を図り、もつて国民の納税義務の適正かつ円滑な履行に資することを目的とする。 」
国税の基本的なルールが定められている法律が国税通則法なのです。
ちなみに、この法律は税理士試験では試験科目にはなっていません。
だから、税理士のなかにも国税通則法なんて読んだことない…という人も多数いると思います。
僕自身、以前はほとんど読んだことがありませんでした。
どんな人が興味をもって読んでいるかというと、税務調査に関してや、不服救済などの手続きについて興味がある人が読むことになると思います。
税務調査の方法については、国税庁や税務署が勝手に決めているわけではなく、基本的にはこの国税通則法によって定められています。
処分に不服があった場合の不服救済、無申告や過少申告、重加算税などの罰則についてもこの法律によります。
もちろん細かい税務調査の手法については、役所ですから通達であったり、事務運営指針等で決められてマニュアル化されています。
税務署の調査官は、公務員として法律である国税通則法のほかに、これらの通達や事務運営指針に従わなければならないということになっています。
さて、この国税通則法が改正され、特に税務調査の手法について多くの改正がありました。
基本的には今まで法律上で明確化されていなかった取り扱いについて明記したという点や資料の留め置きなどのルールについてなどを明確にしています。
また、事前通知の方法や修正申告の勧奨などについても一部変更がありました。
これらは手続きに関する改正なので通常の税務処理についての変更ではありませんが、税務調査は質問検査権という権利に基づいて行う法律的な手続きなので、これらが順守される必要があります。
納税者にとってというよりも、正しい手続きで調査が行われていることを納税者の視点でチェックする意味でも今回の改正については税務調査時には踏まえておく必要があると思います。
当社では事前に書面や資料をきちんと提出しているので、あまり税務調査がないのですが、改正項目が影響して税務署と税理士、納税者の間のトラブルも多少あるようです。
興味がある方は国税庁のホームページにパンフレット等もありますので、ご確認ください。