横浜市のホームページによると平成26年度以降も横浜みどり税については延長することとされていますが、変更点があります。
それが欠損法人の場合の取り扱いです。
従来は、法人税割の生じない法人(基本的には赤字の法人や繰越欠損金の控除を受けた法人)については均等割額について横浜みどり税が免除されていました。
これが平成26年4月1日以降に開始する事業年度からは適用しないこととなります。
つまり、赤字の法人についても均等割額に横浜みどり税が加算されて納付が必要となるということです。
基本的には来期以降の対応となると思いますが、申告にあたっては間違えないように注意が必要です。