遺言を書く場合、自分が亡くなったあとで本当に自分が書いた遺言どおりに財産を分割してもらえるかどうかは不安だと思います。
遺言があればその通りに分割されると思っている方も多いと思います。
でも、実務的には遺言があったとしてもその通りに分割しないことは割りとあります。
それではどうやって分割するかというと、遺産分割協議によって相続人間の話し合いで分割を決めることになります。
もちろん遺言の内容は念頭にいれて分割するのかもしれませんが、結局は遺言は実行されずい行われることになります。
税務上はどうなのか、というと全く問題ありません。
遺言どおりに分割しなくても何のペナルティもありません。
では、どうすれば自分の書いた遺言どおりに分割してもらえるかというと遺言執行者を決めておくといいと言われています。
遺言執行者になれるのは15才以上で、破産者でなければいいとされています。
もちろん相続人でも執行者になれますが、他の家族からみるとどうでしょう?
遺言があっても結局執行者である誰かが勝手にやっているのではないかとあらぬ疑いの目はあるかもしれません。
そのせいで兄弟の仲がぎくしゃくということにもなりかねません。
そして、法律知識もなく、手続きをする事務的な能力があまり高くない場合にはそういった実務が負担になったり、精神的に参ってしまうことにもなりかねません。
そんなときにお勧めなのが法律専門家や信託銀行などの専門業者を利用することだと思います。
コストがかかります…財産額の0.5~2%くらいの執行報酬のようです。
お客様のコストを考えるとなかなか紹介しづらいというものあります。
司法書士さんとかだと弁護士さんよりも多少安くやってもらえるところもあるようなのですけど。
いろいろな選択肢があるのでお客様ごとにしっかり検討していかないといけないというのが答えなのかもしれません。