上場株式等の譲渡損失の繰越控除を忘れたらどうする

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株の売却益には税金がかかりますが…

株価が上昇してきています。

本日時点で17500円くらいのようですが、1年前に比べて2000円くらい上がっているようです。

株式というと値動きの激しい金融商品です。あがることもあれば下がることもあります。

数年前はあがるよりも下がることが多かったように思います。

上場株式の譲渡損失の繰越控除制度があります

さて、上場株式の譲渡損失は翌年以後3年間の繰り越し控除が可能となっています。

その条件は譲渡損失が生じた年に譲渡損失の計算をした確定申告書を提出すること、2年目以降も譲渡損失の繰り越しの明細書を添付した確定申告を連続して提出することとなっています。

2年目以降ほったらかしにして、やっと株価があがってきたから繰越控除しようか…といっても控除できるかどうかという話になります。

繰越控除できるかどうかのポイント

ポイントがいくつかあります。

  • まず、初年度と2年目以降で譲渡損失の申告が漏れていた場合の取り扱いが違うこと。
  • 初年度は特定口座の源泉徴収の有無によって取り扱いが違うこと。
  • 確定申告をしているか年末調整のみかで違うこと

2年目以降の株の譲渡損失の繰り越しについてですが、次のようになるようです。

1年目の確定申告で譲渡損失計上済のケース

1年目の確定申告で譲渡損失計上済のケースです。

・年末調整のみで完結して2年目以降確定申告していない場合
…損失が生じた年から先の分を期限後で確定申告をすればOK

・確定申告をしたが2年目以降譲渡損失の繰越の手続きをしていない
…連続して提出していないので切り捨てになる

つまり2年目以降は、医療費控除などで確定申告をしているけど、譲渡損失の繰り越しはしていない場合には譲渡損失を繰り越しをする権利を放棄したと考えられるようです。

年末調整のみで確定申告はしていないケース

年末調整のみで完結している場合にはまだ権利の行使と放棄の選択をしていない状態なので期限後申告で繰り越しできることになります。

また、譲渡損失が生じた年についても年末調整のみで確定申告をしていない場合には同じように期限後申告することができます。。

救済される場合とされないケース

初年度は確定申告済であっても一般口座か、特定口座(源泉徴収選択していない場合)は更正の請求で救済され、特定口座(源泉徴収を選択している)は救済されない、というのが原則のようです。

このように上場株式の譲渡損失の取り扱いは救済されるものと、されないものがあります。

株価があがってきている昨今、いつ益出しできるかわからないですから損をしてもやけにならずにしっかり繰り越しをしていきましょう。