専門家でも勘違い?名義財産とみなし相続財産の違い

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名義財産とは?

名義財産という考え方が相続税にはあります。

名義財産というのは本来は亡くなった方の財産であるにも関わらず、何らかの事情で他の方の名義になっている財産です。

通常はこのような場合に思いつくのは贈与税ですが、贈与税も払わずに、贈与の事実の証拠になるようなものも残さないまま名義だけが子供や孫になっているような財産のことです。

昔は金融機関もチェックが甘かったので、子供名義の口座の一つや二つ、こっそり作っていた親は多かったのではないでしょうか?

このような口座が相続の時まで残っていると名義財産という指摘を受けることになります。

名義財産というのは相続税法の概念ではありません。

単なる通称で、こう呼ばれていますが、実質課税の原則というのが租税法にはあるため実質に即して課税されることになります。

みなし相続財産とは?

一方で、みなし相続財産というものもあります。

こちらも本来の相続財産ではないものの、実質的には相続をきっかけに財産の移転が起こっていると考えられるために相続税法で特別に定めています。

これは正真正銘の税法の概念です。

死亡保険金や死亡退職金などが主なものです。

相続税の対象だけど、一定額までは非課税にもなるというものもあります。

このみなし相続財産の中に「生命保険に関する権利」というものがあります

これもなかなか聞き覚えがないですよね。

まだ保険事故が起こってない保険の契約で、実質的に保険料の全部又は一部を亡くなった方が負担していたものです。

これはあくまでも契約者や、お子さんやお孫さんであってお父さんではないものです。

名義財産にも似ていますが、これはみなし相続財産となります。

昔はこれもよくあったと思います。

とりあえずお子さんを契約者かつ被保険者にして保険に入るけど、実際にはお父さんの口座から引き落とされるというようなものです。

保険料相当の贈与ともみえますが、税金の世界では保険料を支払ったときに贈与とは考えません。

もちろん保険料相当を現金で贈与して保険に加入することはできますが、保険料そのものを代りに払っても贈与扱いではないのです。

あくまでも出口で、相続税や贈与税が課税されることになります。

これがみなし相続財産としての「生命保険に関する権利」です。

遺産分割の対象ではなく、契約者が相続したものとみなして相続税が課税されます。

名義財産とみなし相続財産、区別が難しいところがあります。

もちろん税理士でも間違えて申告書の記載をしているところはあるかもしれません。

厳密にはこの二つは似て非なるものとなります。