相続手続きを相続人ができないケースが増えています
高齢化が進み、相続手続きをご自分で実施するのが難しいというご家族も増えてきました。
ご主人が亡くなって残ったのは奥様とお嬢様だけ、手間がかかる相続の手続きをどこかで代行して欲しい、そんなことも多いのではないでしょうか?
原則は相続人の皆様が行うのですが、そういった手続きを自分たちだけでできなければ専門家に依頼するという方法もあります。
相続手続きをワンストップで!
横浜パートナーズでは相続税申告の受任にあたって、相続手続きのご支援も行っています。
そうはいっても、当社ですべて代行するわけではありません。
当社と提携している企業や士業の先生などの外部委託先を当社スタッフがコーディネートやアテンドし、ネットワークを活用して、お客様の相続手続きの支援をしています。
なぜ、コーディネートが必要かというと、お客様がご自身でできる簡単な手続きはお客様が行い、専門知識が必要だったり、面倒な手続きについては専門家に任せるという、振り分けをすることが、相続手続きでは賢い専門家の使い方といえるからです。
全部の手続きを一括して丸投げするのが確かに一番楽なのですが、多くの専門家の報酬体系が財産額に比例する形になっているため、簡単な手続きも依頼すると、高額な報酬を請求されることもあるのです。
つまり、個別に専門家を選択し、どの部分をどう頼むかによって同じ仕事をお願いしても報酬が安くなるケースもあるのです。
遺産分割協議の支援
名義変更の基本になるのは遺産分割協議書です。
遺産分割の前提となるのは法定相続人の確認と、遺産(財産)目録の作成です。
戸籍謄本や残高証明書など必要な書類の収集については、お客様ご自身にお取り寄せいただくか、当社の提携先に代行してもらう形になります。戸籍謄本などは相続人の方に役所に行っていただければそれほどの手間なく入手できますが、遠方であったり、高齢の場合や家族関係が複雑な場合には司法書士などの専門家に任せたほうがスムーズなケースもあります。
遺産分割自体は代行することができませんので、相続人の皆様で話し合っていただく必要があります。
一方で、分割協議をした内容をまとめる「遺産分割協議書」の作成については行政書士法人横浜パートナーズで支援をいたします。
名義変更手続きのコーディネート
遺産分割協議が済むと、実際に財産の名義変更をすることになります。
こちらも、原則は相続人ご自身でお手続きをしていただくのですが、当社の提携先をご利用いただくことも可能です。
例えば、預金の解約手続きや上場株式の名義変更などは、信託銀行や司法書士、手続きを代行してくれる一般社団法人などをご紹介いたします。
不動産の名義変更については当社で作成した遺産分割協議書を用いて、司法書士事務所と一緒に手続きを実施いたします。
相続税申告は税理士法人横浜パートナーズで受任
相続税の申告は、税理士法人横浜パートナーズで受任して行います。
そして、残された奥様の財産管理のご相談、二次相続対策のアフターフォローまで万全にサポートいたします。
ネットワークを活用して相続手続きをトータルにサポート
このように従来は、それぞれの専門家にお客様が足を運んで手続きをしなければならなかった相続手続きですが、当社にご相談いただくことでワンストップで対応できます。
行政書士法人と税理士法人を中心にした専門家ネットワークを活用してお客様の相続手続きのお手伝いをいたします。
相続手続きのご支援の流れについては、当社HPをご確認ください。