事業所得や不動産所得がある場合のふるさと納税の限度額

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趣旨に反したようなお礼の品は自主規制対象とはいえ、まだまだふるさと納税のブームは続いているようです。

最近も複数のお客様から限度額の計算について教えて欲しいというご要望がありました。

さっそくネットで調べてみると、代表的なポータルサイトだと給与所得者のケースが書かれていることが多いようです。

給与収入がいくらで、配偶者がいるかどうか、扶養家族は何人…?

私たち税理士が確定申告を承っているような個人事業主や不動産オーナーの方たちはお手上げになってしまうという感じのようです。

そこで、自分で計算できる方法を検討することになりました。

基本的な計算方法は?

ふるさと納税の控除額の基本的な計算方法は次のようになります。

1.所得税からの控除 = (ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」

※控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の40%が上限です。

※平成49年中の寄附までは、所得税の税率は復興特別所得税の税率を加えた率となります。

※所得税の税率は、課税所得の増加に応じて高くなるように設定されており、その納税者に適用される税率を用います。

●所得税の税率について(国税庁)

住民税からの控除には「基本分」と「特例分」があり、それぞれ以下のように決まります

2.住民税からの控除(基本分) = (ふるさと納税額-2,000円)×10%

※控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の30%が上限です。

3.住民税からの控除(特例分)  = (ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税の税率)

住民税からの控除の特例分は、この特例分が住民税所得割額の2割を超えない場合は、この計算式で決まります。

特例分の計算結果が住民税所得割額の2割を超える場合は、 (住民税所得割額)×20%が控除額なります。

この場合、1.2及び3の3つの控除を合計しても(ふるさと納税額-2,000円)の全額が控除されず、実質負担額は2,000円を超えます。

「出典:総務省 ふるさと納税ポータルサイト」

つまり、限度額はいくらなの

上記の算式でポイントになるのは3の住民税の特例分の控除になります。

1と2も総所得金額の上限が設けられていますが、実質的に2000円の負担額を超えるかこえないかの判断は3の計算になります。

40%とか30%に惑わされてはいけません。
計算上で必要となるのは、「所得税の税率」と「住民税の税額(所得割額)」となります。

所得税の税率

所得税の税率は所得によって判定します。前年並みの所得になるとした場合には、確定申告書の第一表の26番の課税所得金額を国税庁の所得税の税率表に照らして税率を算定します。

所得税の税率について(国税庁)

例えば、課税所得金額が330万円を超え、695万円以下の場合には20%+復興税となります。

結果、20%×102.1%=20.42%を使います。

住民税の金額

住民税の金額は基本的に翌年の6月くらいに市区町村の役場から送付されてきます。

給与所得者については給与から天引きされることもあります。

概算で求める場合には、やはり確定申告書の26番の課税所得の金額の10%で計算します。

所得税の課税所得が600万円なら住民税は60万円と試算されます。

※画像の申告書とは異なります。

本当は所得税と住民税とでは所得控除金額が異なりますが、ここではあくまでも概算なので無視します。

これで必要なデータは揃いました。

  • 所得税の限界税率は20.42%
  • 翌年の住民税の試算は60万円

この二つのデータを使います。

ふるさと納税の限度額

先ほどの3の算式を思い出してください。

(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税の税率)

でしたよね??


ふるさと納税額を「X」として方程式をつくりましょう。

(X-2,000円)×(100%-10%-所得税の税率)=住民税の所得割額×20%

これに上記の所得税の限界税率、住民税の金額をあてはめます。

確定申告書の26番の課税所得金額が600万円のケースです。

(X-2,000円)×(100%-10%-20.42%)=60万円×20%

(X-2,000円)×69.58%=12万円

X=12万円÷69.58%+2,000円=174,463円

で、174,463円が限度額となります。

どうでしょうか?なかなか理解するのは難しいかもしれませんね。

何よりふるさと納税をするのは基本的には決算を締める前なのですから、今年の所得がいくらになるのかなんてなかなかわかりません。

そんな場合には、月次決算できちんと利益を計算し、年間所得のシミュレーションなどをしてみるとよいでしょう。