障害者控除とは?
国税庁のホームページによると次のように紹介されています。
納税者自身又は控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを障害者控除といいます。
なお、障害者控除は、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族を有する場合においても適用されます。
障害者に該当すると、所定の所得控除があるということです。
本人の場合と、扶養親族の場合がありますが、一般の障害者で27万円、特別障害者の場合には非同居で48万円の控除となります、同居特別障害者に該当する場合には75万円の控除となります。
障害者控除の対象となる人
これも国税庁のホームページに次のように紹介されています。
障害者控除の対象となるのは、次のいずれかに当てはまる人です。
- (1) 常に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態にある人
- この人は、特別障害者になります。
- (2) 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人
- このうち重度の知的障害者と判定された人は、特別障害者になります。
- (3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
- このうち障害等級が1級と記載されている人は、特別障害者になります。
- (4) 身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人
- このうち障害の程度が1級又は2級と記載されている人は、特別障害者になります。
- (5) 精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が(1)、(2)又は(4)に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人
- このうち特別障害者に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人は特別障害者になります。
- (6) 戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人
- このうち障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人は、特別障害者となります。
- (7) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人
- この人は、特別障害者となります。
- (8) その年の12月31日の現況で引き続き6ヶ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする人
- この人は、特別障害者となります。
この中の(5)で紹介されているのが、この高齢者の「障害者控除認定書」の対象となる人です。
要介護の認定は受けているが、障害者の認定は受けていない場合
要介護状態になった場合でも、障害認定を受けていないという人は多いと思います。
これも国税庁ホームページに次のように紹介されています。
所得税法上、障害者控除の対象となる障害者は、所得税法施行令第10条に限定列挙されており、精神又は身体に障害のある65歳以上の人で、障害の程度が知的障害者又は身体障害者に準ずるものとして、市町村長等の認定を受けている人などとされ、介護保険法の介護認定を受けた人については、規定していません。
したがって、介護保険法の要介護認定の有無にかかわらず上記の市町村長等の認定を受けた場合には、障害者控除の対象となります。
「介護保険の認定」だけでは障害者控除は受けられませんが…この方法で障害認定がなくても障害者控除の適用を受けることができます。
横浜市の場合には区の福祉保健センターが、障害に準ずるかどうかの判定をしてくれるそうです。
窓口は区役所になるようで、港南区の場合には1階10番窓口「高齢者支援担当」とのこと。
【必要な書類】
・本人の介護保険証
・窓口に来る人の本人確認書類、印鑑
介護保険の認定状況等をもとに判定になるのですが、介護保険の認定とは基準が異なるという話です。
つまり、100%認定が受けられるわけではなく、個別判定とのことです。
ただ、別途の健康診断や医師の診断書は不要となります。
要介護の認定を受けている人は、毎年手続きが必要とはおもいますが…障害者控除認定書の交付が受けられるかもしれません。
65歳以上の方で要介護の認定を受けている人は、とりあえず電話でもいいと思うので区役所に問い合わせをするようにしてみてはいかがでしょうか?