今年の路線価の公表日は?
国税庁ホームページによると相続税や贈与税の申告で利用する平成29年度の路線価の公表日は7月3日の10時とのことです。
初日から数日間、特に公表日当日の午前中などは多くの人が閲覧しますので、つながりにくい状況が予想されます。
路線価公表日までの申告はどうする?
相続税の計算については基本的には暦年で制度が変わります。
税制改正などでも平成○○年1月1日以後の相続、遺贈、贈与から適用開始になるケースがほとんどです。
平成29年度の税制改正でも相続税や贈与税関係では、広大地の改正は平成30年1月1日から、自社株の評価は平成29年1月1日の相続等や贈与から適用されることとなりました。
1月1日から制度が切り替わるのです。
そこで問題になるのが1月1日から6月30日までに亡くなった方の申告はどうするかということです。
相続財産に土地が含まれている場合には平成29年度の路線価で計算する必要がありますから、路線価が発表されるまで申告できないことになります。
半年待ちの状態になりますが、路線価が発表されて初めて税額が確定することになります。
インタネットで公表されなかった時代は、紙の路線価図が出版社から発売されていました。
(今も売っているかもしれません)
この発売日がいつも8月1日でしたから、その時代に比べると1カ月は早くなったことになります
路線価発表日まで指をくわえて待っているの?
路線価が発表されるまで待っているかというとそうではありません。
当社では相続が発生してから業務を進めて、なるべく路線価の差替えのみを残した状態で路線価発表日を迎えることにしています。
路線価は毎年変わるといっても、横浜市内などではせいぜい1平米あたり5千円とか1万円といったところです。
大きく納税額や分割に影響がないケースがほとんでです。
税務署に提出したり納税をするのは7月以降になりますが、準備はすすめていきます。
ただ、路線価だけではなく、申告書の書式や計算ロジックが多少変わる年があります。
平成27年のように基礎控除や税率に改正がはいる年もあったりします。
こういうときは、最終的な申告書の完成は申告書の作成ソフトのバージョンアップのタイミング次第ということもあります。
いずれにしても、影響の少ないところまで、準備だけはするということにかわりはありません。