マイナンバー制度の対応がIT企業、会計事務所、社労士事務所などを中心に話題になっています。
確かにマイナンバー制度が始まるといろいろな情報がガラス張りになって大変、個人情報の管理など今までとは違う次元で気を使うことになります。
一方で一般的にはあまり話題になっていない税務トピックスとして財産債務調書という制度があります。
この財産債務調書、去年までは「財産及び債務の明細書」という名称でした。
これが来年から「財産債務調書」という名前でリニューアルされます。
リニューアルによって提出義務者も変更になります。
総所得金額と山林所得の合計が2000万円を超え、かつ財産3億円以上か国外転出時に申告対象となる財産が1億円のケースで提出が義務付けられます。
所得税の確定申告を提出する義務がある人が提出対象ですから、確定申告の提出義務がない場合には該当しません。
給与所得者で年末調整で終了する人は対象にはなりませんが、そもそもそんな人は所得が2000万円にならないですよね。
この制度は確定申告書と同時に提出することになりますが、確実に相続税や贈与税の申告漏れを防ぐのが目的です。
高額な資産家を狙いうちにしていると思います。
基礎控除ギリギリの人のほうがよほど申告漏れが多いように思いますし、こんな制度やっても隠す人は隠すだろう…と思うのが普通の考えだと思いますが、官僚の考えることなんてこのレベルです。
既に公表されている書式をみると、これは相続税の申告書かと思うほど結構細かい内容です。
そして記載する価額は基本的には時価とされています。
時価といっても基本的には固定資産税評価額でよさそうです。
有価証券などは取得価額も記載する欄が設けられています。
今回の制度、一応、飴と鞭を準備しています。
所得税や相続税の申告漏れがあった場合に過少申告加算税を加重又は軽減するいう制度になっています。
確定申告時期に一度に資料を集めるのは難しいと思いますので、秋ぐらいからお客様にお願いして少しずつ情報収集をはじめさせてもらえればと思っております。
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