国税庁のホームページに情報ということで、「扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A」が公表されています。
教育資金の一括贈与の非課税特例が始まり、そもそもこれらの贈与には贈与税がかかるの?という質問も当社へも多く寄せられています。
納税者の中には、勘違いや誤った認識の方も多くいらっしゃると思います。
そのため、国税庁としての統一した見解を示す必要がでてきたということでQ&Aがでたのかもしれません。
公表された「扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A」の内容(目次)は次のとおりとなっています。
(1) 生活費又は教育費の全般に関するQ&A
[Q1-1]扶養義務者(父母や祖父母)から生活費又は教育費の贈与を受けましたが贈与税の課税対象となりますか。
[Q1-2]贈与税の課税対象とならない生活費又は教育費に充てるために贈与を受けた財産のうち「通常必要と認められるもの」とは、どのような財産をいいますか。
[Q1-3]数年間分の「生活費」又は「教育費」を一括して贈与を受けた場合、贈与税の課税対象となりますか。
(2) 結婚費用に関するQ&A
[Q2-1]婚姻に当たって子が親から金品の贈与を受けた場合、贈与税の課税対象となりますか。
[Q2-2]子の結婚式及び披露宴の費用を親が負担した場合、贈与税の課税対象となりますか。
(3) 出産費用に関するQ&A
[Q3-1]出産に当たって子が親から検査・検診、分娩・入院に要する費用について贈与を受けた場合、贈与税の課税対象となりますか。
(4) 教育費に関するQ&A
[Q4-1]贈与税の課税対象とならない「教育費」とは、どのようなものをいいますか。
(5) その他の生活費に関するQ&A
[Q5-1]子が居住する賃貸住宅の家賃等を親が負担した場合、贈与税の課税対象となりますか。
例えばQ1-2のアンサーでこういったことが書いてあります。
「通常必要と認められるもの」とは、贈与を受けた者(被扶養者)の需要と贈与をした者(扶養者)の資力その他一切の事情を勘案して社会通念上適当と認められる範囲の財産をいいます。
この表現自体が非常に曖昧でわかりづらいと思うのですが…まあ、常識の範囲内でということなのでしょうか。