ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係の国税庁の見解がでました

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国税庁は、タックスアンサーでビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係についての見解を公表しました。

資金決済に関する法律の改正により今年の7月1日から資金決済法に規定する仮想通貨(ビットコインなど)について、消費税法上は支払手段として非課税の取扱いになりましたが、今回は所得税の扱いになります。

雑所得か、譲渡所得(総合譲渡)で見解がわかれていたようですが、タックスアンサーによると次のような取り扱いになります。

ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。

このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。

(所法27、35、36)

事業として行っている場合を除くと原則は、雑所得になるということです。

国税庁から情報(FAQ)もでています。

平成29年12月1日付国税庁個人課税課情報第4号「仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)」でご確認ください。