結婚・子育て資金の一括贈与で相続税対策できるか

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教育資金の一括贈与の制度が好評であったせいか、二匹目のどじょう的に導入した制度に「結婚子育て資金の一括贈与の非課税」というものがあります。

直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税とは?

国税庁のHPより

平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に、個人(租税特別措置法第70条の2の3第2項第2号に規定する結婚・子育て資金管理契約(以下「結婚・子育て資金管理契約」といいます。)を締結する日において20歳以上50歳未満の者に限ります。)が、結婚・子育て資金に充てるため、その直系尊属と信託会社との間の結婚・子育て資金管理契約に基づき信託の受益権を取得した場合、その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を結婚・子育て資金管理契約に基づき銀行等の営業所等において預金若しくは貯金として預入をした場合又は結婚・子育て資金管理契約に基づきその直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭等で証券会社の営業所等において有価証券を購入した場合には、その信託受益権、金銭又は金銭等の価額のうち1,000万円までの金額(既にこの「結婚・子育て資金の非課税の特例」の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額がある場合には、その算入しなかった金額を控除した残額)に相当する部分の価額については、贈与税の課税価格に算入されません。

つまり、信託銀行等で手続きをして、結婚子育て資金を贈与することによる贈与税は非課税ということです。

終了時に課税されることがある制度です

国税庁のHPより

次のイ又はロの事由に該当したことにより結婚・子育て資金管理契約が終了した場合において、その結婚・子育て資金管理契約に係る非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額(結婚に際して支出する費用については300万円を限度とし、租税特別措置法第70条の2の3第10項第2号の規定により相続等により取得したものとみなされる管理残額を含みます。)を控除した残額があるときは、その残額については、イ又はロに該当する日の属する年の贈与税の課税価格に算入されます。

イ 受贈者が50歳に達したこと

ロ 結婚・子育て資金管理契約に係る信託財産の価額が零となった場合、結婚・子育て資金管理契約に係る預金若しくは貯金の額が零となった場合又は結婚・子育て資金管理契約に基づき保管されている有価証券の価額が零となった場合において受贈者と取扱金融機関との間でこれらの結婚・子育て資金管理契約を終了させる合意があったことによりその結婚・子育て資金管理契約が終了したこと

途中で贈与者が死亡した場合には相続税がかかります

ここが教育資金の一括贈与との一番の違いです。

教育資金の一括贈与の非課税制度では、途中で贈与者が死亡した場合には相続税に持ち戻されることはありませんが、この結婚・子育て資金の贈与については使っていない残高について持ち戻し計算が行われます。ただし、一親等の血族以外に適用される2割加算の制度については孫などが贈与を受けている場合でも適用されません。

国税庁のHPより

結婚・子育て資金管理契約終了の日までの間に贈与者が死亡した場合には、その贈与者の死亡の日における非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額については、受贈者が贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなして、その贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算します。ただし、この場合において、その残額に対応する相続税額については相続税額の2割加算の対象とはしません。

結婚子育て資金の範囲は?

結婚子育て資金の対象は次の2つとなります。

不妊治療や分娩費用など妊活や出産に関するものも対象となります。

  1. 結婚に際して支出する次のような金銭(300万円が限度となるもの)
    ・挙式費用、衣装代等の婚礼(結婚披露)費用(婚姻の日の1年前の日以後に支払われるもの)
    ・家賃、敷金等の新居費用、転居費用(一定の期間内に支払われるもの)
  2. 妊娠、出産及び育児に要する次のような金銭
    ・不妊治療、妊婦健診に要する費用
    ・分べん費等、産後ケアに要する費用
    ・子の医療費、幼稚園・保育所等の保育料(ベビーシッター代を含む)など

結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度の詳細や対象となる資金についての詳細は内閣府のHPをご参照ください。