従来からの医療費控除
医療費控除とは、その年に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができるというものです。
医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額 -保険金などで補填される金額) -10万円※
(※) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
つまり、所得が200万円以上の場合には10万円が足切りになるわけです。
新しい医療費控除の特例
新しい医療費控除の特例が平成28年度の税制改正で決まり、さっそく平成29年1月1日からスタートしています。
この特例、セルフメディケーション税制といわれています。
セルフメディケーションとは、自己治療の意味です。
セルフメディケーション税制の対象者
予防接種、がん検診、定期健康診断、特定健康診査(いわゆるメタボ検診)など一定の検診等をした人。
定期健康診断は、勤務先の健康診断でもよいこととされていますから、サラリーマンなどはほとんど該当するのではないでしょうか
セルフメディケーション税制の対象医薬品
薬局やドラックストアなどで販売される特定の市販薬(スイッチOTC医薬品)。
対象となる医薬品には、パッケージに共通識別マークが表示され、レシートや領収書に対象製品であることが表示されます。
こないだ花粉症の薬をイオンで購入しましたが、★印や◆印などで表示されるようです。
医療費控除できる金額
対象の医薬品の年間購入額が扶養家族を含めて1万2000円を超えれば、超えた金額が所得控除の対象となり、その上限額は8万8000円とされています。
セルフメディケーション税制と従来の医療費控除を同時に利用することはできません。選択適用となります。
セルフメディケーション税制を受けるための手続き
確定申告時に必応となる書類
- 対象医薬品のレシートや領収証(上記の★や◆がついているもの)
- 検診や予防接種など上記の対象者であることを証明する書類(検診等の領収書、結果の通知書)
つまり、医療費の合計が10万円いかない予想の人でも、セルフメディケーション税制の適用を受ける場合には、領収証の保管をいなければいけないということです。
また、普段は捨ててしまっていた検診の結果も残す必要があります。
そして、従来の医療費控除や寄付金控除と同じように確定申告が必要ということです。
参考になるサイト
ー日本一般用医薬品連合会:いくら節税になるのかも試算可能-