横浜市の個人住民税(市県民税)住民税は自治体によって税率が違う

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所得税は〇年分、住民税は〇年度として課税

確定申告時期に我々が行う仕事の中に来年度の住民税(市県民税)の試算というのがあります。

市県民税は4月以降、来年度に納付書が送られてくるので、今回の所得税の所得に基づく住民税は来年度ということになります。

例えば所得税の確定申告でいうと平成29年3月15日までに提出するのは「平成28年分の所得税及び復興特別所得税」ということになりますが、5月以降に納付書が送られてきたり給料から天引きされる住民税は「平成29年度の住民税」ということになります。

呼び方の違いだけですが、結構勘違いしがちなものです。

住んでいる場所によって異なる住民税

個人の住民税は大きく、所得割と均等割の2つがあります。

所得に応じて課税されるのが所得割で、所得に関わらず一律で課税されるのが均等割です。

この所得割と均等割ですが、自治体ごとに異なります。

一応標準税率ということで一定の基準が全国区で決められていますが、これと異なる金額を条例に基づいて課税できることになっています。

また、住民税として納税しているのは市区町村単位で納付書が送られてくるのですが、実際には県民税と市民税という2区分の合算となっています。

横浜市の住民税(市県民税)の計算

そのため、専用のシステムを利用しているといえども自治体ごとに細かい税率の設定をする必要があります。

横浜市と神奈川県の所得割、均等割の税率は横浜市のホームページで確認ができますが、次のようになります。

  • 所得割
    市民税 6% 県民税 4.025%
  • 均等割
    均等割は、地域社会の費用の一部を広く均等に市民の方に負担していただく趣旨で設けられているものです。
    市民税 年額 4,400円 県民税 年額 1,800円次のア又はイにあてはまる人は市民税の均等割が4,400円から1,500円に軽減されます。ア 均等割を納付する義務のある控除対象配偶者又は扶養親族
    イ アに掲げる人を2人以上有する納税者※横浜市と神奈川県では、震災対策事業などの財源を確保するため、地方税法の臨時特例法の施行に伴い、平成26年度から平成35年度までの10年間、臨時的に個人市民税・県民税の均等割額をそれぞれ500円ずつ引き上げました。
    ※平成21年度から横浜市では、市民税均等割額に900円を上乗せする超過課税「横浜みどり税」を実施しています。
    ※平成19年度から神奈川県では、水源環境の保全・再生に継続的に取り組むため、県民税均等割額に300円、県民税所得割の税率に0.025%を上乗せする超過課税を実施しています。

また、横浜市のホームページでは住民税の試算と住民税の申告書(所得税ではありません)ができるようにもなっています。国税庁の確定申告システムに比べると多少使い勝手が悪い感じですが、それでもあれば便利だと思います。

公的年金を受けている人で年金収入が400万円以下の人は確定申告不要の制度がありますが、所得税の確定申告は住民税では必要なケースがあります。その場合など使えるケースもありそうです。