【税制改正】相続税、贈与税のその他の改正項目

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
相続税、贈与税の改正案の中で細かいものではありますが、次のようなものもはいっています。
(1)国外財産にかかる相続税、贈与税の取り扱いの見直し
日本国内に住所を有しない個人で日本国籍を有しないものが、日本国内に住所を有する者から相続若しくは遺贈又は贈与により取得した国外財産を、相続税又は贈与税の課税対象に加えることとする。
(※)上記の改正は、平成25年4月1日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する国外財産に係る相続税又は贈与税について適用します。
(2)特別障害者扶養信託契約にかかる贈与税の非課税措置の見直し
現行の特別障害者への6,000万円の特定贈与信託に加えて、一般の障害者に対しても同様の制度が設けられます。

特別障害者扶養信託契約に係る贈与税の非課税措置について、次の措置を講ずることとされています。

①適用対象者に、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター又は精神保健指定医の判定により中軽度の知的障害者とされた者及び精神障害者保健福祉手帳に障害等級が2級又は3級である者として記載されている精神障害者を加えることとされます。

②上記①の者に係る非課税限度額を3,000万円とされます。
③特別障害者扶養信託契約の終了時期を、特別障害者又は上記①の者の死亡の日(現行 特別障害者の死亡後6月を経過する日)とします。
(※)上記の改正は、平成25年4月1日以後に贈与により財産を取得した者に係る贈与税について適用します。