【税制改正】教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置がはじまります。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
税制改正大綱が決定される前にすでにマスコミ報道等で話題になっていた非課税措置が盛り込まれました。

信託銀行などの金融機関で信託等を利用した仕組みであることや、30歳の誕生日時点で残額については贈与税が課税されることなどがポイントとなりそうです。

(1)概要

受贈者(30歳未満の者に限る。)の教育資金に充てるためにその直系尊属が金銭等を拠出し、金融機関(信託会社(信託銀行を含む。)、銀行及び金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)をいう。)に信託等をした場合には、信託受益権の価額又は拠出された金銭等の額のうち受贈者1人につき1,500万円(学校等以外の者に支払われる金銭については、500万円を限度とする。)までの金額に相当する部分の価額については、平成 25年4月1日から平成27年12月31日までの間に拠出されるものに限り、贈与税を課さないこととされます。

(※)教育資金とは、文部科学大臣が定める次の金銭をいいます。

①学校等に支払われる入学金その他の金銭

②学校等以外の者に支払われる金銭のうち一定のもの
(2)申告

受贈者は、本特例の適用を受けようとする旨等を記載した教育資金非課税申告書(仮称)を金融機関を経由し、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

(3)払出しの確認等

受贈者は、払い出した金銭を教育資金の支払いに充当したことを証する書類を金融機関に提出しなければならないこととされます。

金融機関は、提出された書類により払い出された金銭が教育資金に充当されたことを確認し、その確認した金額を記録するとともに、当該書類及び記録を受贈者が30歳に達した日の翌年3月 15 日後6年を経過する日まで保存しなけ
ればならないこととされます。

(4)終了時

① 受贈者が30歳に達した場合

イ 調書の提出

金融機関は、本特例の適用を受けて信託等がされた金銭等の合計金額(以下「非課税拠出額」という。)及び契約期間中に教育資金として払い出した金額(上記(3)により記録された金額とする。)の合計金額(学校等以外の者に支払われた金銭のうち500万円を超える部分を除きます。以下「教育資金支出額」といいます。)その他の事項を記載した調書を受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならないこととされます。

ロ 残額の扱い

非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額については、受贈者が30歳に達した日に贈与があったものとして贈与税を課税します。

② 受贈者が死亡した場合

イ 調書の提出

金融機関は、受贈者の死亡を把握した場合には、その旨を記載した調書を受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならないこととされます。

ロ 残額の扱い

非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額については、贈与税を課さないこととなります。