国外財産調書制度が来年から始まります。

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平成24年度の税制改正で、国外財産を保有する方がその保有する国外財産について申告する仕組み(国外財産調書制度)が創設せれました。
この国外財産調書制度により調書の提出が必要なのは、居住者(「非永住者」の方を除きます。)の方で、その年の12月31日において、その価額の合計額が5千万円を超える国外財産を有する方となります。
来年から提出が必要となりますので、初回の判定は今年、平成24年12月31日となります。
必要となる場合には、その財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した国外財産調書を、その年の翌年の3月15日までに提出しなければならないこととなります。
調書の記載にあたって国外財産の価額はその年の12月31日の時価又は見積もり価額となり、邦貨換算は対顧客直物電信買相場(TTB)となります。
従来からその年の所得が2000万円を超える場合には財産及び債務の明細書の提出が必要とされていますが、国外財産調書に記載した財産については財産及び債務の明細書への記載は不要となります。
また、国外財産調書については提出した場合の優遇と提出しなかった場合の重課措置があり、故意に提出しなかったり、偽りがあった場合には罰則もありますのでこちらについても注意が必要です。
最近この国外調書制度の通達やチラシがでていますので、興味のある方は国税庁の下記のページをご覧ください。