消費税の95%ルール改正と控除対象外消費税の処理

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平成25年3月期の申告も大詰めとなってきていますが、今月の申告から影響がある改正として95%ルールの見直しというものがあります。
消費税の計算上、仕入税額控除は課税売上割合に応じた部分しか控除できないのですが、従来は課税売上割合が95%以上であれば全額控除可能とされていました。
平成23年6月の改正で、このいわゆる95%ルールの適用要件が見直され、課税期間の課税売上高が5億円を超えるときは、その課税期間の仕入控除税額は、課税仕入れ等に対する消費税額の全額ではなく、課税売上げに対応する部分の金額となります。
この場合には、課税売上割合が95%未満の会社と同様に、控除対象外消費税額等(仕入税額控除ができない仮払消費税等の額)が生じることになります。
消費税の会計処理には税抜経理方式と税込経理方式の2種類があり、税込経理方式による場合には消費税額は資産の取得価額又は経費の額に含めれることになるので特別な処理は必要ありませんが、税抜経理方式を採用している場合には法人税法上又は所得税法上、特別な処理が必要となります。
資産に係る控除対象外消費税額について、一定の場合には繰延消費税額として資産計上し、5年間で償却することになります。
また法人税については交際費に損金算入制限がありますので、交際費等に係る控除対象外消費税額等に相当する金額は交際費等の額として、交際費等の損金不算入額を計算することになります。
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