生計を一にするの判断には要注意

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生計を一という税務用語

生計を一にするという言葉が税務では使われます。

生計を一にするというのは、財布が一緒って意味だよってよくいわれます。

でも、家族でも財布は別ですよね、一緒の財布なんて夫婦でもないです。

世の中の多くの過程では奥さんが財布を握っていて、お父さんはお小遣い制だったりするはず。

もちろん、この財布が一つっていうのは一種の例えですから、一緒の財布を使っているという意味ではありません。

どこまでが生計が一なのか

夫婦なら?

さて、生計を一の話ですが、夫婦であれば一般的に考えて生計を一で問題ないでしょうとされています。

日本は夫婦財産制度ですから、結婚してから稼いだ分は奥様が主婦だったとしても、亭主元気で留守がいいとしても、夫婦協働で稼いだ財産だといわれます。

親子なら?

しかし、親子の場合はどうでしょう?

親子は普通は財布は通常は別です。別々に住んでいれば尚更そうですよね。

そりゃ、教育資金や生活資金で困ったときには援助してもらうことはあるかもしれませんが、そうそう甘えられても実家も参ってしまいます。

でも、学生さんとかで仕送りを受けているのであれば生計は一です。

ただ、これも一緒に住んでいれば、同居であれば基本的には生計を一という扱いになります。

詳しくは国税庁のタックスアンサーでご確認ください

生計を一にするとは

日常の生活の資を共にすることをいいます。
会社員、公務員などが勤務の都合により家族と別居している又は親族が修学、療養などのために別居している場合でも、生活費、学資金又は療養費などを常に送金しているときや、日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には他の親族のもとで起居を共にしているときは、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

(出典:国税庁HP)

節税になるケースもありますが、不利になることも

生計を一になると、所得税の取り扱いでは不利になるケースと有利になるケースがあります。

事業をやっている場合などは、青色専従者給与の取り扱いになったり、同一生計親族間の経費の支払などは認められないなど不利なケースも生じてきます。

しかし、最近の問題は専ら相続税の取り扱い。

生命保険の非課税についての同一生計要件の改正は、平成25年度の税制改正ではなくなりましたが、平成22年度税制改正の小規模宅地の減額では生計を一にするかどうかで大きく異なります。

平成25年度の改正ではさらに特定居住用宅地は面積が広がるとともに、事業用とのW適用もできるようになります。

一緒に住めばいくら相続税が安くなるのか…そんなことも親と同居かどうかの判断基準になるかもしれません。

二世帯住宅については同居にならないケースもありますから、注意が必要です。