消費税法令の改正等のお知らせ

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国税庁のホームページに消費税法令の改正のお知らせがアップされています。

平成26年度税制改正によるもので、26年4月から施行されているもの、10月から施行されるもの、来年4月からの施行のものが含まれます。
内容は次の3点です。
1.簡易課税制度のみなし仕入れ率の見直し
 
2.課税売上割合における金銭債権の譲渡にかかる対価の額の算入割合の見直し
 
3.輸出物品販売場制度の見直し
まず、1のみなし仕入れ率ですが、金融業及び販売業が4種から5種になりみなし仕入れ率が引き下げられます。また不動産業についても5種から6種となりみなし仕入れ率による控除割合が40%に引き下げられます。
不動産業には不動産貸付業も含まれますから、当社の顧問先にも多くいらっしゃる地主さんやオーナー様についても影響を受けます。
この改正について経過措置もあるようです。
今年、26年9月までに簡易課税制度の選択届出書を提出した場合には最初の2期に限って改正前のみなし仕入率でよいというものです。
当社でも最近簡易課税選択届出書を提出した不動産貸付業のお客様がいらっしゃいますが、この場合には最初の期は施行前のため50%、2期目は施行後ですが経過措置で40%となります。
3の輸出物品の販売場というのはいわゆる免税店、TAX FREEのお店の取り扱いです。
従来対象となっていなかった食品、飲料、薬品や化粧品等についても対象が拡大されます。
10月以降の改正なので外国人旅行客の囲い込みを目指す小売店などにとっては重要な商機になりそうです。
ちなみにDUTY FREEとTAX FREEとの違いがあるようです。
正式にはDUTY FREEは関税、TAX FREEが消費税の免税になるお店というらしいです。