暦年贈与信託「おくるしあわせ」を推薦します

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税理士法人横浜パートナーズでは毎朝、朝礼を行っています。

朝礼では提携先の企業や金融機関の方に研修をお願いしたり、最近の動向について情報交換したりしています。

そんな中、今回は三菱UFJ信託銀行上大岡支店の方に来社していただき、新しくでた商品のご説明をしていただきました。

今回ご紹介をいただいた商品は、「暦年贈与信託 おくるしあわせ」という商品です。

平成27年1月からの相続税の増税を踏まえ、その対策として注目されるのが生前贈与です。

生前贈与にも大きくは暦年課税と相続時精算課税というものがあります。

暦年課税は基礎控除110万円以内であれば相続税がかからず、超える額について贈与税の税率で課税されるというものとなります。

そして暦年贈与での贈与については3年以内の生前贈与加算を除くと相続税の持ち戻し計算は不要というメリットがあります。

しかし、最近の税務調査で指摘を受けるのがこの暦年贈与は本当に成立していたのか…ということが本当に多いです。

名義を借りただけのいわゆる名義財産ではないか…?という指摘です。

名義財産とされると、亡くなった方の財産として相続税の課税対象となります。

それまで毎年少しずつ子供や孫の口座に移していたとしても、親が通帳を管理していたり、子供や孫が贈与を受けたという認識がないと贈与が成立していないといわれることになります。

ではそうならないためにはどうすればいいの?というと、一般的には贈与契約書を作成し、通帳でお金を動かし、贈与税の申告まで行うことを推奨しています。

どうでしょう、結構大変ですよね。

基本的には贈与の記録が残っていることが大切なのです。

今回三菱UFJ信託銀行さんで発売された「暦年贈与信託 おくるしあわせ」を利用すれば、金銭信託の仕組みを使うことで贈与契約書の作成や振込みなどの面倒な手続きは不要で、確実に贈与取引の記録が残るとのことです。

しかも、元本保証で手数料も無料。

ただし暦年で合計110万円を超える贈与を受ける場合には贈与税の申告や納付が別途必要となります。

その場合には、国税庁のホームページ等で贈与税の申告書の作成をするか、当社のような税理士に相談しましょう。