相続税の申告書の品質とは?

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来年の改正の前の段階で全国で相続税の課税対象となるのは5万人程度、亡くなった方の4%強といわれています。

これに対して税理士の数は7万人以上の方が登録しています。

したがって税理士のうちでも相続税の申告を年間1件も行わない人もいます。

その一方でインターネット等で検索すると年間数十件~100件以上の申告をする事務所もあり、経験や実績の差が大きい税目といえます。

でも税理士の資格をもっているんだから大丈夫でしょ?と思うかもしれません。

しかし、税理士試験では相続税法は必須科目ではなく、選択科目です。

相続税法がわからなくても税理士試験は合格します。

勤務する会計事務所が法人や個人の確定申告中心の事務所であれば相続税の申告書を作成したことがない税理士もいるのが現実です。

一般には知られていませんが、相続税の申告では申告書の他に多くの書類の添付が必要となります。戸籍謄本、評価明細書、残高証明、地図や公図など国税局から添付書類の一覧表が配布され、それに基づいて添付書類の準備をします。

この添付書類が税理士としては勝負書類となります。

申告書の記載を完璧に行うのは当たり前の世界です。

これでは大した差はつきません。

もちろん勝負ごとではないし、申告書なんて出せばいいという人もいるかもしれません。

しかし、調査官が不足して実調率が低下している時代です。

相続税でも必ず調査が入る事務所とあまり調査が入らない事務所があります。

申告書の内容、仕事の内容で税務署は税理士の力量を図っていると思います。

誤字脱字のある申告書、添付書類の不足している申告書、数字のミスのある申告書…こんなものを何枚も提出していたら税務署の信頼は失われます。

申告の実績が少なくても細かく几帳面に申告書や添付書類を提出している税理士もたくさんいると思います。

でも、適当とはいわないまでも大丈夫かな…と思うような書類作成能力の方も多くいるのが税理士業界です。

報酬が安い税理士や細かいことを指摘しない税理士と比べて、細かくきっちり書類を作成して提出する税理士では報酬以上の価値があるのが相続税の世界です。

当社ではISO9001も取得して品質管理には特にをいれています。

相続税を頼む事務所に迷ったら是非、品質重視でお選びいただければと思います。